年金/厚生年金の仕組み

厚生年金に長期加入すると「特別サービス」がある!

厚生年金には加入期間の上限がありません。そして、長期間にわたり加入した一定の生年月日に該当する人に、本来受け取れないはずの年金を支給するというサービスが用意されています。これを厚生年金の「長期加入者の特例(44年特例)」といいます。このサービスの内容を検証してみましょう。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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厚生年金の加入期間に上限はない!?

画像の代替テキスト
厚生年金でも「定額部分」については、加入期間の上限がある
厚生年金の加入期間に上限がないのは、ご存知でしょうか? 国民年金については、20歳から60歳までの「40年間」が加入期間の上限なのですが、厚生年金には加入期間の上限は設けられていません。

といっても、会社に勤めれるのは少なくとも中学を卒業してからになり、加入できる年齢の上限は現在70歳となっていますので、最大で55年間ということになるでしょうか。

老齢厚生年金は、「加入期間」と「勤めていた期間の報酬」によって決まりますので、加入期間が長ければ長いほど沢山の年金が受け取れることになります。

それだけでなく、長期間加入した一定の生年月日の方については、本来受け取れないはずの年金が受け取れるという、「大盤振る舞い」の制度があるのです。

これを厚生年金の「長期加入者の特例(44年特例)」と言います。

今後は、定額部分が受け取れない!

厚生年金の長期加入者の特例の要件や中身に入る前に、60歳代前半の年金についておさらいしておきましょう。

以下の図の通り、昭和16年4月2日以降生まれ(女性は昭和21年4月2日以降生まれ)の方については、それまで60歳から支給されていた老齢厚生年金が段階的に65歳支給されるようになります。
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男 昭和36年4月2日生~ 女 昭和41年4月2日生~については、60歳前半の支給はない

図を見ると、まず「定額部分」(オレンジ色部分)が引き上げられ、その後、「報酬比例部分」(水色部分)についても段階的に引き上げられる仕組みとなっていることが分かるでしょう。そしてその段階的な引き上げにより、昭和24年4月2日以降生まれ(女性は昭和29年4月2日以降生まれ)の方については、「報酬比例部分」は受け取れるけど、「定額部分」は受け取れなくなることもわかると思います。

大盤振る舞いのサービス厚生年金の「長期加入者の特例(44年特例)」とは、この受け取れないはずの「定額部分」が受け取れるという、いわゆる「定額部分支給サービス」です。

次のページで「定額部分支給サービス」の詳細を検証します
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