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主婦のパート「扶養範囲内がお得」は本当?

2023年10月から年収の壁対策パッケージが導入されました。主婦がパートを考える時に、よくいわれるのが130万円や150万円の壁。この収入を超えたら本当に損をするのでしょうか? 実際に計算してみると、意外な結果になりました。2018年から変更になった配偶者控除の条件で新たに計算していますので、チェックしてみてください。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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この記事のポイント
 
  • 2023年10月から実施される「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?
  • 妻の年収が100万円までの場合は、世帯年収が全額アップ(居住地によっては93万円、97万円の場合あり)
  • 妻の年収が103万~130万円(*)の場合、税金は増えるが負担は軽い
  • 妻の年収が130万(*)~150万円はレッドゾーン
(*)106万円の壁に該当する場合は、106万円となります。
 
主婦のパートを考える時に、よくいわれるのが130万円や150万円の壁。この収入を超えたら、本当に損をするのでしょうか?

主婦がパートを考える時に、よくいわれるのが130万円や150万円の壁。この収入を超えたら、本当に損をするのでしょうか?

子育てが一段落すると、働くママが増えてきました。教育費などがかかるようになり、家計の収支を考えると専業主婦より有利になるからでしょうか。主婦が仕事を再開するのは、ライフイベントの中でも大きなポイント。その後のライフプランニングも大きく変わってきます。

この主婦が働く時によくいわれるのが「扶養の範囲」つまり「年収の壁の範囲内」で、手取り収入を減らさないような働き方です。

2023年10月からの「年収の壁・支援強化パッケージ」とは?

社会保険料を負担しないように就業調整をしている人が一定数いるため、この「年収の壁」を超えて働いても手取り収入が減らないよう、2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」が導入されました。社会保険の年収の壁を意識せずに働けるようにと、主に以下の2点の対策がとられます。
 
  • 「106万円の壁」を超え厚生年金に加入した時、手取りを減らさない取り組み(社会保険適用促進手当を支給、賃上げによる基本給の増額、所定労働時間の延長)を実施した企業に1人あたり3年程度で最大50万円を助成する。
  • 一時的な増収で「年収130万円の壁」を超える時、会社がそれを証明することで、連続2年は扶養内でいられる。
 
いずれも、106万円の壁と130万円の壁が緩和されることになりました。これらを踏まえて、どの範囲で働くのが一番いいのでしょうか? 夫会社員、妻パートタイマーのモデルケースで試算してみたいと思います。まずは、この対策パッケージとは関係はありませんが、税金でいう「扶養の範囲内」で働くほうを考えてみます。

所得税:配偶者控除・特別控除の最高額(38万円)が受けられる「150万円」の壁

税金の「扶養の範囲内」で働くということをおさらいしましょう。この場合は、夫の税金を計算する時に配偶者控除配偶者特別控除を受けられるかどうかということ。

つまり、夫の税額(所得税・住民税)を専業主婦の時と同じ額になるように抑えながら妻が働くということです。

この配偶者控除、配偶者特別控除での最大の控除枠(所得税38万円、住民税33万円)を受けられるのは、妻の年間所得が95万円以下(令和2年以降。令和元年までは85万円以下)の時です。

この所得は、収入から経費をひいたもの。所得95万円というのは、給与年収150万円となります。給与所得の場合は、みなし必要経費として給与所得控除があり、最低55万円は認められます。年収150万円の場合、この給与所得控除(55万円)をひくと所得は95万円となります(令和2年以降)。令和元年までは給与所得控除額は最低65万円のため、年収150万円の場合、給与所得控除額65万円をひいて所得は85万円でした。

いずれにしても、令和元年まででも令和2年以降であっても、控除の条件や金額が変更になっていますが、パートなどの給与収入では150万円が基準になることは変わりありません。

ここで注意したいのが、妻の仕事がパートなどでなく自営などの事業の場合。給与所得控除はありません。妻が自営業など給与所得者でない場合は、所得が95万円以下(令和2年以降。令和元年までは所得85万円以下)でないと配偶者控除、配偶者特別控除での最大の控除枠(所得税38万円、住民税33万円)を受けられません(実際には、事業での必要経費を収入からひいて所得を計算します)。

つまり、主婦のパートを年間150万円以下の給料に抑えておけば、夫の税金は配偶者控除、配偶者特別控除の最高額(所得税38万円、住民税33万円)を受けることができ、税額が増えないということです。これが年収「150万円の壁」ですね。

ただし、これらの配偶者控除、配偶者特別控除を受けるには、夫の所得要件があります。夫が所得900万円(給与収入1095万円)を超えると控除額が減額され、所得1000万円(給与収入1195万円)を超えると控除は適用されなくなります。夫の給与収入が1220万円を超える場合は、「150万円の壁」は存在しませんのでご注意を。

妻自身が税金を負担する「100万円の壁」「103万円の壁」

扶養とは違いますが、主婦自身が税金を払うラインもあります。パートなどの給与年収では、所得税が103万円、住民税は100万円です(居住地によっては、93万円、97万円の場合もあります)。ここで「103万円の壁」、「100万円の壁」も出てきました。

社会保険(年金・健康保険):「130万円の壁」「106万円の壁」

もうひとつ忘れてはいけないのが、社会保険でいう「扶養」。社会保険とは、年金や健康保険などのことです。これが、2023年10月から導入される「年収の壁・支援強化パッケージ」で変わるところです。

会社員や公務員の妻は、“ある収入”以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者から外れ、自分で健康保険に入る必要が出てきます。

年金も同じように、年収130万円以下だと第3号被保険者となり、国民年金の保険料を納めなくていいのです。年収130万円を超えると、健康保険や年金の保険料を自分自身で払わなくてはいけないということになります。

保険料の自己負担はかなり大きなものになります。社会保険料は、収入の約15%近く。かなりの負担といえます。勤め先で健康保険や厚生年金に加入できれば事業主と折半となるため、まだいいですが、そうでないと国民健康保険や国民年金に加入することになり、その負担額はさらに増えるでしょう。これが「130万円の壁」です。

また、年収106万円を超えると、自ら社会保険に加入することになる「106万円の壁」があります。2016年10月より「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」として、一定の条件にあえば扶養に入るかどうかという以前に、ご自身で社会保険に加入することになります。

1)週20時間以上
2)月額賃金8万8000円以上(年収106万円以上)
3)勤務期間が2カ月を超えると見込まれる
4)学生でないこと
5)従業員常時101人以上(令和6年10月~51人以上)の企業

上記の条件を満たしている場合、妻自ら社会保険に加入することになります。この時は、「130万円の壁」を「106万円の壁」と読み替えてください。

この「106万円の壁」と「130万円の壁」は、2023年10月から実施される「年収の壁・支援強化パッケージ」で緩和されることになります。

このように、100万円、103万円、106万円、130万円、150万円の壁が出てきました。では主婦が働く時、年収をどれくらいにすると一番お得なのでしょうか? 検証してみます。

主婦の収入と世帯収入を考えることが大切

家計のことを考えると、専業主婦より仕事をして収入を増やすほうが有利。その時、自分の収入だけでなく世帯収入を考えることが大切

家計のことを考えると、専業主婦より仕事をして収入を増やすほうが有利。その時、自分の収入だけでなく世帯収入を考えることが大切

主婦がパートなどで働く時に気になるのが、夫の税金などの出て行くお金。世帯全体でみた時に、手取り収入がいくら増えるかということですね。では、妻の収入と世帯収入の関係をみてみましょう。

夫の年収が500万円のA夫婦の例を考えてみます(妻40歳未満。子どもは中学生以下が2人。ただし、子どもがいない場合も税金は同額です)。妻の収入で世帯収入はどのように変わるのでしょうか?

(税金の計算は一例です。諸条件により税額は変わりますのでご注意ください)

「100万円の壁」まで:全額、世帯収入アップ

まずは、妻が得た給与が全額、収入アップとなる年収をみておきましょう。これはずばり「年収100万円」です。

年収100万円を超えると、妻自身が自分の年収に対して住民税を払うことになります。ですので、年収100万円までであれば世帯収入が全額アップとなります。ただし、居住している市町村によっては、年収93万円や97万円から住民税がかかる場合があります。

~試算結果1:妻の年収が100万円の場合~
⇒世帯収入が100万円増

「100万円の壁」超え「130万円の壁」まで(106万円の壁なしの場合):税金が増えても負担は軽い

次に、年収100万円の壁を超えた時を考えてみます。100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税が課税され、住民税と所得税の両方を払うことになります。とはいっても、年収に応じて税額が決まりますので、いきなりウン十万円もかかるわけではありません。

A夫婦で、妻の年収が120万円だとすると、妻自身の税金は3万3000円(所得税8500円、住民税2万4500円)。夫の税金は、配偶者控除、配偶者特別控除の最高額の控除を得ることができています。負担増は妻の税金分3万3000円のみです。収入が増えた割には、負担はまだそんなに高くはありませんね。妻の収入が120万円でしたから、世帯収入は116万7000円アップとなります。

~試算結果2:妻の年収が120万円(106万円の壁なし)の場合~
⇒世帯収入が116万7000円増(税負担3万3000円増)

「106万円の壁」超え(年収106万円の壁がある場合):社会保険料負担が重い

社会保険料の負担は大きいが、自分自身で働くことを抑えるのも考えもの。働くパターンをいろいろと考えておきたい

社会保険料の負担は大きいが、自分自身で働くことを抑えるのも考えもの。働くパターンをいろいろと考えておきたい

年収「106万円の壁」の要件が適用される場合をみてみましょう。この時は、妻自身が社会保険に自ら加入することになるので、社会保険料の負担がかかります。

社会保険料の保険料率は、加入する健康保険によって異なります。例えば、協会けんぽ東京の場合は、厚生年金、健康保険、雇用保険あわせての保険料率は14.75%(令和5年度)。ここでは、保険料率14.75%として計算すると(以下同様)、負担する社会保険料は17万7000円、税金(住民税)6800円となります。社会保険料負担により、税金が抑えられています。税金と社会保険料で18万3800円の負担増となりました。

~試算結果3:妻の年収が120万円(106万円の壁あり)の場合~
⇒世帯収入が101万6200円増(税+社会保険料負担18万3800円増)

「130万円の壁」超え:社会保険料負担が重い

年収130万円を超えた場合を考えてみましょう。この時は、妻が夫の社会保険の扶養から外れることになりますから、妻自身で社会保険に加入しないといけません。妻は健康保険と年金の保険料を払うことになります。

勤務先の健康保険に加入できるといいのですが、無理な場合は自分自身で、国民健康保険に加入することになります。これは、自治体によって保険料が変わってきます。

また、年金のほうも厚生年金に加入できれば、年金負担も軽くなりますし(保険料の半分は会社負担)、老後の年金受給も増えるので安心ですね。厚生年金に加入できない場合は、国民年金に加入する必要があります。

今回は健康保険、厚生年金に加入できると仮定し、年収140万円になった場合を考えてみます。社会保険料負担は20万6500円、妻自身の税金は3万1950円(所得税8150円、住民税2万3800円)。税金は年収120万円の時とほぼ同額ですが(106万円の壁がなかった場合)、これは社会保険料負担があり控除が増えたためです。

社会保険、税金あわせて23万8450円の負担増です。世帯収入の増額は、妻の収入140万円から負担増となった23万8450円をひいた116万1550円となります。

~試算結果4:妻の年収が140万円の場合~
⇒世帯収入が116万1550円増(税+社会保険負担23万8450円増)

「150万円の壁」超え:税金負担増も世帯年収はアップ

最後に150万円の壁を超えた場合をみておきましょう。夫の所得が900万円(給与年収1120万円)までなら、妻のパート年収150万円までで配偶者控除、配偶者特別控除の最高控除額38万円を適用されます。なので、妻のパート年収150万円を超えた時、はじめて夫の税金が高くなります。

とはいっても、配偶者特別控除は妻のパート年収201万円までは配偶者特別控除額が減額されながらもあります。例えば妻のパート年収160万円の場合は、控除額は31万円もあります。控除額が38万円(住民税33万円)から31万円に減額されただけですから、影響は微々たるものとなります。夫の税金が増えたとしても、9000円程度の話です。

妻の社会保険料は23万6000円となり、税額は5万7600円(所得税1万6700円、住民税4万900円)。社会保険料負担をあわせて29万3600円となりました。夫の税金増とあわせて30万2600円の負担増です。

~試算結果5:妻の年収が160万円の場合~
⇒世帯収入が129万7400円増(税+社会保険負担30万2600円増)

妻の年収130万~150万円はレッドゾーン

このようにみてみると、106万円の壁がない場合は、妻の年収120万円(世帯年収が116万7000円増)と、140万円(世帯年収が116万1550円増)では、実質の世帯収入がそう変わらないとわかります。また、106万円の壁がある場合は、年収120万円(世帯年収102万円増)も年収100万円(世帯年収100万円増)もほぼ同じです。この、社会保険への加入となる年収130万円(106万円)前後は、年収がアップしても、世帯収入があがらないということですね。この社会保険の扶養から外れる「106万円の壁」「130万円の壁」は少しあるといえるでしょう。

ところが年収160万円になると、年収150万円の壁を超えたといっても、夫の税負担アップは9000円程度。所得税の壁「年収150万円の壁」はないといえます。社会保険料の負担も極端に増えることはありません。

年収160万円ほどになると、世帯収入の割合もよくなってきます。となると、年収130万円(106万円)を超えるなら160万円以上を目指したほうがいいということですね。また、国民健康保険や国民年金に加入する場合はさらに負担が大きくなるので、さらに上を目指したいところですね。

2023年10月からは社会保険の壁がなくなる場合も

このように、年収106万円、130万円を超え、社会保険の壁を超えた直後は手取り収入が減ってしまいました。この手取り収入が減ることがないように「年収の壁・支援強化パッケージ」が2023年10月より導入されました。

年収106万円を超え厚生年金に加入することで手取りが減ったり、一時的に年収130万円を超えたりするなど「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象にあてはまれば、壁を超えて働いても手取り収入を維持することができます。

2025年の年金制度改正で社会保険の壁が大きく変わるかも

ただし、2025年には年金制度の改正が行われる予定で、大きく制度が変わる可能性も指摘されています。扶養内で働くという考え方が変わるかもしれないので、注意が必要です。

自営業の場合、社会保険料負担は変わらず

夫が自営業などで、国民健康保険や国民年金に加入している場合は、妻の方も国民健康保険や国民年金に加入しているので、「106万円の壁」「130万円の壁」は最初からありません。この場合はどの壁など何も気にせずに働くのが正解です。

今回は夫の年収500万円、子ども2人の4人家族をモデルにしましたが、他の世帯でも同じような結果になると考えていいでしょう。

主婦のパートは扶養範囲内でと思われている方が多いですが、扶養を外れてもそんなに世帯年収がダウンすることもありません。年収130万円(106万円)前後のゾーンには注意しましょう。頑張って年収160万円以上を目指すと、世帯収入もぐっとアップしますよ。

また、妻自身が会社で社会保険に加入する場合は、将来受給できる老齢年金が増額されたり、妻が病気などで就労できない場合は傷病手当が支給されたりしますので、出ていくお金だけでなくメリットもあります。また、年金制度の改正で、いつまでも扶養内で働けるとも限りません。主婦のパートは扶養以内でなどと制限せずに、どんどん働いたほうがいいと思いませんか?

※住民税均等割を5000円、社会保険料の料率を14.75%として算出しています。その他税金、社会保険料の計算は概算で算出しています。扶養や控除の関係、加入している健康保険などによって金額は変わります。妻が40歳以上になると介護保険料が加算され、さらに保険料を支払う必要があります。

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