仕事・給与/退職・失業後の保険・年金の手続き

退職後の健康保険はどうする? 3つの選択肢!

退職後に忘れてはいけないのが健康保険の手続き。病気になってから慌てないためにも、きちんと健康保険の加入手続きをしましょう。 選択肢は、国民健康保険に加入する、任意継続被保険者になる、被扶養者になるの3つです。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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退職・転職後は、健康保険の手続きも必要

会社を退職して転職活動をする人にとって、雇用保険の給付が大きな関心事になりますね。でも、他にも大切なものがあります。それは、健康保険や年金の「社会保険」。これらの手続きを忘れていると、病気になった時に困ったり、老後の生活に深く関わってきます。
退職後の健康保険の選択肢、妻が退職した場合など

退職後の健康保険の加入については、3つの選択肢が

退職後の健康保険の加入については、3つの選択肢があります。それぞれの加入方法の特徴について押さえておきましょう。
   

退職の翌日には健康保険が切れる!

健康保険は、医療費の自己負担が原則3割になったり、1カ月に上限額を超えた医療費を負担した場合には「高額医療費」が支給されたり……など、病気になった時の負担を軽くしてくれるものです。

在職中は、会社経由で強制的に加入していた「健康保険」ですが、退職すると次の日にはその健康保険の被保険者ではなくなります。いざという時のために1日のブランクもないように健康保険の加入手続きを行いましょう。
 

退職後の健康保険は3種類から選ぶ

退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。
 
  1. 国民健康保険に加入する
  2. 任意継続被保険者になる
  3. 被扶養者になる

1の国民健康保険は、地域保険として自営業者や退職者などが加入している健康保険で、都道府県と市町村が運営しています。2の任意継続被保険者は、それまで加入していた協会けんぽや健康保険組合にそのまま加入するもの。3の被扶養者になるというのは、家族の健康保険の被扶養者になるというものです。

どの健康保険も、医療費の自己負担は原則3割と同じものです。となると、支払うべき保険料が、どの保険に加入にするかを判断する主なポイントとなるでしょう。

次に3つの選択肢についてその特徴と、負担する保険料などを説明しましょう。
 

退職後の健康保険の選択肢
1. 国民健康保険:所得・財産で保険料が決まる

国民健康保険は都道府県と市町村が運営しているもので、住んでいるところによって保険料の決まり方もそれぞれ違います。保険料は前年の所得や保有財産などで計算されますので、固定資産税を払っている人は、保険料が高くなる可能性がでてきます。

まずは、市区町村の窓口で問い合わせて、保険料がいくらになるかを聞くのがベストです。
 

2. 任意継続被保険者:保険料は在職時の標準報酬月額が基準

在職時に加入していた協会けんぽや健康保険組合の健康保険にそのまま加入するのが「任意継続被保険者制度」です。在職中の健康保険に引き続き、2年間加入することができます。ただし、退職した前日までに被保険者期間が継続して2カ月以上ないと任意継続被保険者になれません

在職中の保険料は労使折半で、会社が保険料の半分を負担していましたが、退職後もこの任意継続被保険者となれば、全額自己負担になります。保険料は、在職時の標準報酬月額(家族手当や役職手当など各種手当を含めた給与額面の平均値を、一定の金額幅で区切った額のこと)から決められ、計算方法は、各健康保険で個別に決められています。

例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料は、退職時の標準報酬月額×9.51%~11.0%(都道府県によって異なります)。また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者は、これに全国一律の介護保険料率1.64%が加わります(令和4年度)。

ただし、退職者の計算される標準報酬月額が、前年の全被保険者の標準報酬月額平均額より高い場合は、この平均額が計算に適用されることになります。つまり、任意継続被保険者の保険料に上限がもうけられているということですね。例えば、協会けんぽの令和4年度の平均標準報酬月額は30万円なので、健康保険料は介護保険料をあわせても3万5000円前後の金額となります。したがって、平均標準報酬月額が30万円を上回る場合は介護保険料を含む健康保険料は3万5000円前後です。この平均額は健康保険によっても変わってきますので、退職前に問い合わせておくといいでしょう。

任意継続として加入するには、退職後20日以内に健康保険組合や協会けんぽの窓口で手続きをする必要があります。また、保険料の納付が1日でも遅れたら、直ちに資格が喪失されますのでご注意を。

健康保険組合などでは、独自の付加給付があり、任意継続被保険者にも同様の給付を実施している場合があります。このような時は、任意継続被保険者となるほうが有利な場合も。まずは、加入している健康保険を調べておきましょう。
 

3. 家族の健康保険の被扶養者になる:所得に注意!

最後に、家族の被扶養者になる場合です。これは生計が同じである親や配偶者などが加入している健康保険の被扶養者になるということ。被扶養者分の保険料の負担が増えるわけではありませんので、被扶養者になれるのであれば、こちらを選択するといいですね。
妻が退職後の健康保険

例えば妻が退職した場合、生計が同じである配偶者が加入している健康保険の被扶養者になるということ

ただし、被扶養者になるには、被扶養者になる人の所得制限がありますよ。収入見込み額が年収130万円未満、かつ、被保険者(健康保険加入者)の年間収入の2分の1未満※でなくてはいけません。雇用保険の失業給付を受給していると被扶養者になれない可能性が高くなります。被扶養者になれない場合は、自分自身で健康保険に加入する必要があります。

※60歳以上、または障害者の場合は年収180万円未満。

いかがでしたか? 退職後の手続きはいろいろありますが、健康保険は病気になった時になくてはならないもの。健康保険未加入の日がないようにしたいものです。

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