仕事・給与/退職・失業後の保険・年金の手続き

失業中の健康保険、3つの選択肢!

失業中の健康保険は、任意継続被保険者になる、国民健康保険に加入する、家族の被扶養者になる、の3つの選択肢から選びます。「国民皆保険」なので健康保険には必ず加入することになりますが、イザという時のために加入手続きの漏れがないようにご注意を!

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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失業・退職時は健康保険の手続き漏れに注意!

健康保険に未加入だと、体調を崩したりケガをしたりした時に大変なことに

健康保険に未加入だと、体調を崩したりケガをしたりした時に大変なことに

失業した時、雇用保険の失業給付の申請を忘れる人はいないでしょう。でも、失業手当の支給を受けてほっとしていてはいけません。社会保険の手続きも忘れないようにしましょう。「転職活動中も国民年金加入をお忘れなく!」でも紹介したように、国民年金の加入手続きをしないといけません。同じように、健康保険の手続きも必要です。今回は、失業時に行う健康保険の手続きについてご紹介しましょう。
   

「国民皆保険」なので、失業中も健康保険には必ず加入

日本の健康保険が「国民皆保険」と呼ばれるように、国民はいずれかの健康保険に加入しなくてはいけません。年齢や職業に関係なく健康保険に加入をしているわけです。

健康保険には、「健康保険組合」「協会けんぽ」「共済」「国民健康保険」などの種類があります。「健康保険組合」は大手企業などの従業員とその家族が、「協会けんぽ」は中小企業の従業員とその家族が加入しています。また、公務員や私学教員などが加入する「共済」があり、そのどれもに加入しない人は、地方自治体が運営する「国民健康保険」に加入します。

健康保険は病気やけがをした時に、原則3割の自己負担で治療を受けることができます。出産の際には給付を受けられたりもします。また、治療費の自己負担が高額になった時は自己負担の上限額が決まっており(高額療養費制度)、安心して医療のサポートが受けられるのです。

イザという時に健康保険に未加入というのは大変なことになります。加入手続きの漏れがないようにしましょう。
 

失業・退職後の健康保険の選択肢は3つ

在職中は職場経由で健康保険に加入していた人も、失業後は保険に未加入となります。そこで、退職後はすぐに他の健康保険への加入手続きを行いましょう。条件にもよりますが、加入する方法には以下の3種類があります。
 
  1. 任意継続被保険者になる
  2. 国民健康保険に加入する
  3. 家族(他健保)の被扶養者になる

それぞれの保険にはメリットやデメリットがありますし、加入できる条件などもあります。また、お住まいの地域によっては、失業時などに保険料が減免や一時猶予される場合も!
 

失業・退職後の健康保険、任意継続被保険者になるには条件が

退職後も継続して、健康保険に加入できる制度があります。「任意継続被保険者」という制度ですが、加入には条件があります。

その条件は、次の2つです。
  • 継続して2カ月以上の被保険者期間がある人(被保険者でなくなった日までに)
  • 被保険者でなくなった日から20日以内に届け出 
また、任意継続被保険者となれる期間は2年間。その間に1度でも保険料を期限内に納めなかった場合は、すぐに資格喪失となります。気をつけてください。

保険料を見ておきましょう。在職中は会社が保険料の半分を負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担になります。保険料は単純に在職中の2倍になるということです。ただし、保険料には上限があり、本人の退職時の標準報酬月額か、前年の9月30日現在にその健康保険に在籍している全被保険者の平均標準報酬月額か、いずれか低い方の額に保険料率を掛けたものになります。

加入する健康保険によって平均標準報酬月額や保険料率が違うので、任意継続被保険者の保険料の上限も健康保険によって変わります。例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の東京都の場合、40歳未満では2万9520円、40歳以上65歳未満では3万4920円(令和3年3月分~)となります。
 

誰でも入れる国民健康保険

次に「国民健康保険」を見ておきましょう。健康保険は職場から加入する「職域保険」と、住んでいる自治体が運営する「地域保険(国民健康保険)」の2つにわけられます。職域保険に加入していない人は、地域保険(国民健康保険)に加入することになります。

会社を退職した人は、任意継続被保険者と国民健康保険のどちらにも加入できることになります。どちらに加入するかは、支払うべき保険料を比べて決めるのがいいでしょう。

国民健康保険の保険料は、所得割、資産割、均等割、人数割などから決められます。自治体によって決め方はさまざまです。土地や建物の所有、扶養家族の人数、前年の所得などで保険料が決まっていきます。

市区町村の窓口で、実際にかかる保険料を試算してもらい、任意継続被保険者との保険料を比べて、どちらに加入をするかを決めればよいでしょう。国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内に自治体の窓口で手続きをしなくてはいけません。
 

自治体によっては失業で保険料免除も

国民健康保険の保険料は、前年の所得を基に計算されます。なので、失業してその年は収入がなくても、前年に所得があれば高い保険料を負担しなくてはいけません。

ただ、自治体によっては、失業や災害、所得の激減などの場合に国民健康保険の保険料が減免されたり、一時猶予されたりするところもあります。 失業して保険料が払えないという人は、お住まいの自治体に確認してみてください。
 

失業・退職後の健康保険、被扶養者に入れると負担ゼロ

最後に、家族の被扶養者になる例をご紹介しておきましょう。家族が加入している健康保険の被扶養者になるのですが、通常は細かい審査があります。その家族の収入で生計が成り立っているかどうか、同居しているか別居しているかなどがポイントになります。その健康保険の被扶養者の認定基準を調べておきましょう。

被扶養者に入れると、保険料を新たに負担する必要はありません。なので、このパターンだと一番お得ということです。被扶養者になりたい場合は、その健康保険に手続きをする必要があります。


失業した時の健康保険は、まず家族の健康保険の被扶養者に入れるか?を考えましょう。次に、お住まいの自治体で失業した時などの保険料減免制度があるかどうか?を確認するといいですね。国民健康保険と任意継続被保険者を比較する時は、保険料を実際に試算してもらい、保険料の安いほうを選ぶことです。

健康保険の未加入がないように、迅速に対応をするようにしましょう!
 
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