確定申告/確定申告アーカイブ

被相続人の確定申告は準確定申告

年の中途で死亡した場合には、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始後4か月以内に所得税の申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

執筆者:天野 隆

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被相続人(亡くなった人)の確定申告はどうなる?

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所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。しかし、年の中途で、死亡した人(被相続人と言います)の場合には、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この被相続人の確定申告を準確定申告といいます。

準確定申告の注意点

準確定申告をする場合には、次の点に注意が必要です。
1.相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

2.医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません(これは相続税の申告時の債務になります。)。

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