出産・育児費用/出産・育児を助ける各種制度

子どもの慢性特定疾患の医療費助成とは

18歳未満の子どもが所定の「小児慢性疾患」になった場合、親の所得の状況に応じて、自己負担の軽減があります。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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18歳未満の子が指定されている小児が、慢性疾患になった場合、親の所得の状況に応じて、自己負担の軽減があることも知っておきましょう。

<目次>
子ども

「もしも」の時のために知っておきましょう。

 

小児慢性疾患の医療費助成とは?

小児慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療が長期間にわたり医療費の負担も高額になります。

そのため、治療の確立と普及を図り、また、家庭の医療費負担を軽減するため、医療費の自己負担分が補助されます。

 

小児慢性疾患の対象は?

小児慢性疾患の対象となる病気は次の通りです。

16疾患群(756疾患)
・悪性新生物(白血病、脳腫瘍、神経芽腫 等)
・慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、水腎症 等)
・慢性呼吸器疾患(気管支喘息、気管支拡張症 等)
・慢性心疾患(心室中隔欠損症、心房中隔欠損症 等)
・内分泌疾患(成長ホルモン分泌不全性低身長症 等)
・膠原病(若年性関節リウマチ、川崎病 等)
・糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病)
・先天性代謝異常(糖原病、ウィルソン病 等)
・慢性特定疾患
・血液疾患(血友病A等)
・免疫疾患(好中球減少症 等)
・神経・筋疾患(ウエスト症候群、無痛無汗症 等)
・慢性消化器疾患(胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症 等)
・染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群(ダウン症候群等)
・皮膚疾患(眼皮膚白皮症等)
・骨系統疾患(胸郭不全症候群等)
・脈管系疾患(リンパ管腫等)

(注)「児童福祉法第21条の9の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の程度」により一定の対象基準が設けられています。

対象疾患の詳しい対象基準等については以下を参照ください。
小児慢性特定疾病情報センター
 

対象年齢は?

対象となるのは18歳未満です。
 

自己負担限度額

対象となる小児慢性疾患に該当する場合には、所得の状況に応じて、自己負担額が軽減されます。自己負担限度額は下記リンクを参照してください。

<自己負担限度額(月額)>
小児慢性特定疾病の自己負担上限額


 

申請手続きについて

小児慢性特定疾病の医療費助成の申請については以下のとおりです。
 
1.指定医療機関で受診
2.指定医療機関で診断後、医師より小児慢性疾病の医療意見書を買いてもらう
3.2の医療意見書を添付し、医療費助成の申請書を都道府県等に提出
4.小児慢性特定疾病審査会で審査を行う
5.都道府県等より認定・不認定が通知される

<必要書類>
申請をする場合には、主に以下の書類が必要となります(東京都の場合)

・医療受給者証申請書
・医療意見書
・受診医療機関申請書
・世帯調書
・マイナンバーを確認する書類
・区市町村民税課税(非課税)証明書
・住民票の写し
・健康保険証のコピー
・保険者からの情報提供にかかる同意書
など


<問合せ・申請先>
各自治体担当窓口一覧



【参照】
子どもはどんな病気で入院する?
乳幼児の医療費助成制度
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