年金・老後のお金クリニック

遺族年金についての質問です。万一、夫が先に天国へ行ってしまった場合、遺族年金はもらえるでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金受給をしている夫が亡くなった場合の遺族年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金受給をしている夫が亡くなった場合の遺族年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:遺族年金についての質問です。万一、夫が先に天国へ行ってしまった場合、遺族年金はもらえるでしょうか?

「お世話になります。遺族年金についての質問です。夫婦共に年金受領中(夫は老齢基礎年金と老齢厚生年金、妻は老齢基礎年金)ですが、万一夫が先に天国へ行ってしまった場合は遺族年金はもらえるでしょうか? もらえる場合はもらえる金額はどのぐらいでしょうか」(純子)
夫婦共に老齢年金を受給中。妻は遺族年金をもらえますか?

夫婦共に老齢年金を受給中。妻は遺族年金をもらえますか?

A:状況次第では遺族基礎年金や遺族厚生年金、経過的寡婦加算がもらえる可能性があります

国民年金や厚生年金保険に加入している人・加入していた人が、亡くなった時点で、その人に生計を維持されていた遺族は、遺族年金を受け取ることができます。

遺族年金には、亡くなった人が加入していた保険制度によって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があります。

遺族基礎年金、遺族厚生年金を受け取るには、受給要件があります。亡くなった人に年金の加入状況によって、どちらか片方のみ受給・両方受給できる場合もあります。

■遺族基礎年金
遺族基礎年金は、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子や、その子の親が受け取れる年金です。

相談者の場合、条件に当てはまる子がいれば遺族基礎年金をもらうことができます。

■遺族基礎年金の年金額
令和6年度で81万6000円※+子の加算額(1人目および2人目の子の加算額は各23万4800円、3人目以降の子の加算額は各7万8300円)となります。

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額81万3700円

■遺族厚生年金
遺族厚生年金は、受給資格期間が25年以上ある人(厚生年金に加入している在職中の人・厚生年金受給中の人)が亡くなった時点で、その人に生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。

相談者の夫に厚生年金の加入期間が25年以上あり、夫が亡くなった時点で相談者が夫に生計を維持されていた場合には、相談者は遺族厚生年金を受け取れます。

■遺族厚生年金の年金額
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。

■経過的寡婦加算
遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算の代わりに加算される金額のことを指します。

相談者ご夫婦は65歳以上としますと、昭和31(1956)年4月1日以前生まれで、夫に厚生年金の加入期間が20年以上ある場合、相談者の老齢基礎年金に経過的寡婦加算が上乗せされます。相談者に障害年金の受給資格がある場合は支給停止されます。経過的寡婦加算額は、受給者の生年月日に応じて設定され、昔に生まれた人ほど加算額が高くなります。経過的寡婦加算額は改定されます。

※令和6年度の年金給付の経過措置一覧を参照ください。
0604.pdf(nenkin.go.jp)

現在相談者は、老齢基礎年金のみ受給しているとのことですので、夫が死亡した場合に相談者が受け取れる遺族年金は、次のようになります。

遺族厚生年金(夫に厚生年金加入期間25年以上ある場合)+経過的寡婦加算(相談者が昭和31年年4月1日以前生まれの場合)

※18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合は、遺族基礎年金も受け取れます。

詳細の金額については、年金事務所に問い合わせてみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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