年金・老後のお金クリニック

厚生年金に35年はいってます。60歳から年金をもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金に35年加入している場合、60歳から年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金に35年加入している場合、60歳から年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:厚生年金に35年はいってます。60歳からを老齢厚生年金もらえる?

「厚生年金に35年はいってます! 60歳から老齢厚生年金をもらえますか? もらえれば、どのくらいもらえますか?」(けんさん)
 
35年、厚生年金に入っている場合、60歳から年金をもらえる?

35年、厚生年金に入っている場合、60歳から年金をもらえる?

 

A:老齢厚生年金は、生年月日にもよりますが、原則として65歳から受給開始します。手続きすることで60歳から受け取ることができますが、デメリットもありますので、慎重に検討しましょう

男性は昭和36年4月2日以降に生まれた場合、女性は昭和41年4月2日以降に生まれた場合、老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができます。それ以前であれば、生年月日によって60代前半で「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる場合があります。

相談者が男性で昭和36年4月2日以降に生まれた場合は65歳からの受給となりますが、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に、繰上げ受給をしなくてはなりません。繰上げ受給にはデメリットもあります。いったん繰り上げ受給すると取り消しできないうえ、1カ月早くもらうごとに、本来の年金額から0.4%減額※されます。一生涯もらえる年金額が減額されてしまうため注意が必要です。

※ 昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%

減額される年金額の計算式は、次のようになります。

・減額率(最大24%)=0.4%×繰り上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

例えば、相談者が65歳から月額14万円(年168万円)の年金を受け取れると仮定し、60歳から年金を受け取る(繰り上げる)とします。この場合の減額率は、24%となります。

・減額率=(5年間×12カ月=60カ月)×0.4%=24%

したがって、相談者が60歳から受け取れる年金額は、年127万6800円(月額10万6400円)になります。

・年額=168万円×(1-0.24)=127万6800円
(月額=127万6800円÷12=10万6400円)

さらに、年金が減額される他のデメリットとしては、60歳以降に加入できるはずの国民年金の任意加入ができない、「事後重症(じごじゅうしょう)」(障害認定日後に障害の状態が重くなってしまうこと)による障害基礎年金を請求することができなくなる等があります。公的な保障を失うこともありますので、くれぐれもよく考えて、検討しましょう。


※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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