重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)

重要事項の説明義務とは、不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介として契約をする宅建業者は、契約上の重要事項について、契約時に買主や借主に詳しい説明をしなければならない、という義務のこと(宅地建物取引業法第35条)。

重要事項を実際に説明するのは、宅建業法により決められた取引主任者。説明すべき内容は以下のとおり。1. 物権関係事項=登記簿上の権利関係、法令上の制限、私道負担、飲料水・電気・ガス・排水などの設備について、未完成物件の場合は完成後の形状・構造、区分所有建物の場合の権利関係や、共用部分、管理費・修繕積立金、管理形態について。2. 取引条件関係事項=代金・借賃など以外に授受される金銭について、契約の解除について、損害賠償金・違約金について、手付金の保全措置について。3. ローン関係事項=現金での売買価格の確認、ローン額の確認、支払方法など。

更新日: 2010年04月13日

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