住宅購入の費用・税金/住宅購入の税金

不動産取得税は軽減措置が重要!還付を受ける方法は?(4ページ目)

不動産取得税の軽減措置について解説します。住宅(戸建て・マンション)・土地の特例措置、取得税の還付方法も最後に紹介! 不動産取得税は、軽減措置が適用になるかならないかで大きく異なります。後から慌てることがないように、不動産取得税の税額について購入前にしっかりと確認しておきましょう。(2018年改訂版、初出:2005年6月)

執筆者:平野 雅之


住宅用土地における税額軽減の特例

以下の要件に該当する住宅用土地を取得した場合には、税額から一定額が軽減されます。

土地の不動産取得税額=課税標準額×3%-軽減額


□ 新築住宅用の土地と住宅を同時に取得した場合

  その土地上の住宅が軽減措置の対象であること
  自己の居住用以外(賃貸目的など)の場合には、新築後1年以内の未使用の住宅の敷地であること
    宅地建物取引業者等が新築してから1年以上経過した未使用住宅を賃貸目的で取得した場合には、土地の軽減対象となりません。


□ 土地を先に取得し、後から住宅を新築する場合

  1999年4月1日から2020年3月31日までに土地を取得した場合、軽減措置の対象となる住宅を、土地の取得後3年以内(本則は2年以内)に新築すること
    ※ 親が土地を取得し、子がその土地に住宅を新築するような場合にも適用されます。


□ 住宅を先に新築し、後からその敷地を取得する場合

  軽減措置の対象となる住宅を新築した後、1年以内にその敷地を取得すること
  住宅を新築した者が土地を取得すること


□ 中古住宅用の土地を取得した場合

  その土地上の住宅が軽減措置の対象であること
  土地と住宅の取得が同時であるか、土地の取得後1年以内に住宅を取得、もしくは住宅の取得後1年以内にその敷地を取得(当初は借地だったような場合)すること
  新築後1年を超えた未使用の住宅用土地(ただし、1998年4月1日以後の新築住宅の場合)を含む
  住宅取得者と土地取得者が同じであること


【軽減額】

次のうちいずれか「多いほうの金額」が軽減されます。

(1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)a×b×3%
a=〔土地の1平方メートルあたりの価格×1/2〕
b=〔住宅の床面積×2〕

  ※ aの部分が〔土地の1平方メートルあたりの価格×1/2〕となるのは1996年1月1日から2021年3月31日までの取得であり、以降の取得では〔土地の1平方メートルあたりの価格〕となります。
  ※ bの部分は、1戸あたり200平方メートルが限度となります。
  ※ 住宅の持分を取得した場合は〔45,000円×持分〕または〔a×b×3%×持分〕です。
  ※ 土地の軽減額の計算に「住宅の床面積」が出てくるので勘違いしやすい部分です。間違えないように気をつけてください。
  ※ この軽減措置により、一般の住宅で土地面積が200平方メートル以下の場合には、実質的に土地の不動産取得税がゼロとされるケースも多くなります。


page1 ≪不動産取得税の対象
page2 ≪不動産取得税の課税標準額と税率
page3 ≪住宅に対する課税標準の特例
page4 ≪土地に対する税額軽減の特例≫
page5 ≪不動産取得税の免税点と非課税、納付方法
page6 ≪不動産を取得したときの申告と徴収猶予、還付を受ける方法

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