掲載日: 2006年 09月 01日
ガイド:平野の私的不動産用語集
【 くぶんしょゆうたてもの 】
一棟の建物の中に独立した住居、店舗、事務所、倉庫など構造上区分された数個の部分が存在するとき、それぞれを別個の所有権の対象とすることができる。
その場合の権利が 「区分所有権」 であり、その対象部分が 「専有部分」 である。専有部分とならない部分は 「共用部分」 とよばれる。
構造上区分されていることが要件であり、専有部分の中の各居室やバスルーム、トイレなどを異なる権利の対象とすることはできない。
区分所有される建物の代表格がマンションであるが、二世帯住宅などでも構造上区分されていれば区分所有建物として登記することができる。
なお、賃貸マンションなどオーナーが一棟全体を所有する場合には区分登記されないことが多いので、 「マンション=区分所有建物」 ではない。
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