住宅購入の疑問 Q&A
掲載日: 2005年 11月 18日
市街化調整区域の土地でも家は建つ!?
市街化を抑制する目的で指定される 「市街化調整区域」 では、原則として住宅を建てることはできないのですが・・・。
(神奈川県 匿名 30代 男性)
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| 市街化調整区域では、周辺が田畑になっていることが多い。 |
既存宅地であることの確認を受けた土地では、一定の用途や規模などに合致するかぎりは建築確認を受けられたため、 (価格評価は別として) 通常の中古住宅や土地と変わることなく売買されていました。
ところが、都市計画法の改正 (平成13年5月18日施行) によって 「既存宅地」 の制度が廃止され、従前から住宅が建っていたような宅地でも、都市計画法第43条の許可を受けなければ新たに建築などができないことになっています。ただし、改正法の施行日前に 「既存宅地であることの確認」 を受けた土地などでは、5年間に限り都市計画法の許可を不要とする措置がとられています。
ご質問の土地が 「平成13年5月17日以前」 に既存宅地であることの確認を受けているならば、まだ都市計画法の許可を経ずに住宅を建築できる可能性もありますが、媒介業者の担当者が法改正の中身を理解しないままで、その土地を紹介していることも考えられなくはありません。実際にはどうなのか、しっかりと説明を受けるようにしてください。
しかし、法改正によって市街化調整区域内では一般の住宅を建築することができなくなったのかといえば、決してそうではありません。
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