ガイドの不動産売買基礎講座
掲載日: 2004年 06月 25日
No.103 税務署から 「お尋ね」 が来たら?
不動産を購入したり、新築したり、あるいは相続や贈与によって取得したりすると、しばらくして (数か月〜1年) 突然、税務署から 「お尋ね」 の文書が送られて来ます。
| ※ 「新築、買入れまたは賃借された家屋等についてのお尋ね」 または 「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」 など |
とはいっても、不動産を取得した人全員に対してこの文書が来るわけではなく、ある程度無作為に抽出された人 (それと税務署から疑いを持たれた人) に対して送られるものです。
あなたが不動産を購入したときに 「お尋ね」 が来る可能性も十分にありますから、その対処法も知っておきましょう。ただし、 「お尋ね」 に関する取扱い基準などは、すべてが明らかになっているわけではありません。
■ お尋ねの目的
「お尋ね」 では、住宅の購入価格やその支払い方法、購入先、前年の所得金額、購入資金の調達方法などを回答することになっていますが、それらによって、未申告の贈与がないか、脱税による隠匿資金がないか、などがチェックされます。
本人の申告所得や給与収入などと照らし合わせ、不釣合いなほど高額な住宅を購入していたり、返済に無理を生じるような住宅ローンの借入れをしていたりすれば、当然ながら税務署は疑いの目を持つわけですね。
また、購入した住宅に対する 「売主の収入」 や 「媒介業者の手数料収入」 などに申告漏れがないかどうかのチェックにも使われていることでしょう。不動産取引の相手側も絡んで来ることですので、虚偽の回答はいけません。
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