ガイドの不動産売買基礎講座
掲載日: 2003年 05月 13日
No.52 地目のいろいろ
先日 All About 【住まいを考える】 ガイド藤原さんの記事に 「我が家は『畑』に建っている?」 というものがあり、土地の地目 (ちもく) について触れていましたので、ここで改めて整理しておきたいと思います。
■ 地目の種類
地目とはその土地の利用目的を表したものですが、不動産登記法では 「宅地」 以外にいくつも規定があり、全部で21種類です。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼 (ちしょう) 、山林、牧場、原野、墓地、境内地 (けいだいち) 、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
このうち、不動産取引をしていてよくお目にかかるのは (ほとんど 「宅地」 ですが) 、 「畑」 「山林」 「雑種地」 「公衆用道路」 あたりでしょうか。たまに 「田」 や 「用悪水路」 なんかも出てきます。地方に行くと状況が変わるかもしれませんが・・・。
なお、最も一般的なのが 「宅地」 。一戸建の敷地だけでなく、マンションの敷地、ビルや商業施設の敷地などもすべて 「宅地」 です。
■ 登記簿地目と現況地目
登記簿に記載された地目と実際に現在利用されている地目 (現況地目といいます) とが一致していることが望ましいのはいうまでもありませんが、現実には現在 「宅地」 であっても、登記簿上で 「畑」 や 「山林」 のままになっている土地が数多くあります。
変更の申請をして一致させれば気分的にはすっきりしますが、少なくとも市街化区域内で考える限り、それ以上のメリットもデメリットもないのが現実なんです (市街化調整区域内だとちょっとやっかいになるケースも) 。
ちなみに地目の変更については規定上、登記官の職権による変更登記も可能です。
不動産の取引に使われる物件概要書などでは、登記簿地目と現況地目の欄がそれぞれ作られているのが普通で、これがない場合は登記簿と現況が一致しているか、あるいは現況が優先されています。
また土地の価格評価や課税についても、あくまでも現況により判断されます。
なお、余談ですが、地目が 「畑」 や 「山林」 などの場合で、例えば地積が165.88平方メートルだとすると、登記簿では小数点以下が切り捨てられ165平方メートルと表示されます。これを単純に地目変更して 「宅地」 に直すと、その地積は165.00平方メートルと表示されてしまいます。
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