ガイドの不動産売買基礎講座
掲載日: 2002年 06月 27日
No.12 不動産にかかる税金の種類
不動産と税金とは非常に密接な関係にあり、取得時、保有時、売却時の各段階でそれぞれさまざまな名目で課税されます。税金の詳細については別の機会に説明するとして、今回は住宅 (マイホーム) の取得から売却までにどのような税金が課税されるのか、その種類をざっとみておくことにしましょう。
■ 住宅取得時
不動産取得税
取得後一定期間の後に納税通知書がきます。
登録免許税
所有権移転、保存、抵当権設定の各登記にかかります。
印紙税
売買契約書にかかります。
特別土地保有税
一定面積以上の土地の取得にかかります。
贈与税
贈与による取得、住宅資金の贈与等にかかります。
相続税
相続や遺贈による取得にかかります。
消費税
媒介業者等への手数料、売買代金のうち建物部分 (売主が業者の場合) 、土地を取得し建物を建築した場合の建築工事費などにかかります。 (土地は非課税)
■ 住宅保有時
固定資産税
土地・建物の両方にかかります。
都市計画税
都市計画区域内の土地・建物にかかります。
特別土地保有税
一定面積以上の土地にかかります。
地価税
課税停止中!
■ 住宅売却時
譲渡所得税
売却益に対してかかります。課税の特例が数多く認められています。 (法人の場合は法人税)
住民税
同じく売却益に対してかかり、道府県民税、市町村民税 (東京23区は特別区民税) などがあります。
印紙税
取得時と同じく、売買契約書にかかります。
消費税
媒介業者等への手数料にかかります。
上記の税金はいずれも 「納める」 ものですが、住宅ローン控除により戻ってくる税金 (所得税) もあります。
また、住宅ではなく事務所等の場合や、事務所兼住宅等の場合で一定規模以上のときには、取得時と保有時のそれぞれに事業所税が課税されます。
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