不動産売買

ガイド:平野 雅之

住宅購入で失敗しないためのノウハウなどを、専門家の視点でアドバイスします。

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ガイドの不動産売買基礎講座

掲載日: 2002年 06月 27日

No.12 不動産にかかる税金の種類


不動産と税金とは非常に密接な関係にあり、取得時、保有時、売却時の各段階でそれぞれさまざまな名目で課税されます。税金の詳細については別の機会に説明するとして、今回は住宅 (マイホーム) の取得から売却までにどのような税金が課税されるのか、その種類をざっとみておくことにしましょう。


住宅取得時

不動産取得税
取得後一定期間の後に納税通知書がきます。

登録免許税
所有権移転、保存、抵当権設定の各登記にかかります。

印紙税
売買契約書にかかります。

特別土地保有税
一定面積以上の土地の取得にかかります。

贈与税
贈与による取得、住宅資金の贈与等にかかります。

相続税
相続遺贈による取得にかかります。

消費税
媒介業者等への手数料、売買代金のうち建物部分 (売主が業者の場合) 、土地を取得し建物を建築した場合の建築工事費などにかかります。 (土地は非課税)


住宅保有時

固定資産税
土地・建物の両方にかかります。

都市計画税
都市計画区域内の土地・建物にかかります。

特別土地保有税
一定面積以上の土地にかかります。

地価税
課税停止中!


住宅売却時

譲渡所得税
売却益に対してかかります。課税の特例が数多く認められています。 (法人の場合は法人税)

住民税
同じく売却益に対してかかり、道府県民税、市町村民税 (東京23区は特別区民税) などがあります。

印紙税
取得時と同じく、売買契約書にかかります。

消費税
媒介業者等への手数料にかかります。


上記の税金はいずれも 「納める」 ものですが、住宅ローン控除により戻ってくる税金 (所得税) もあります。

また、住宅ではなく事務所等の場合や、事務所兼住宅等の場合で一定規模以上のときには、取得時と保有時のそれぞれに事業所税が課税されます。



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