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年金分割制度スタート。離婚前にチェック

平成18年の離婚件数は平成17年より減ったようです。平成19年4月から施行される年金分割制度を待って離婚という人が多いとか。とはいっても、誰でもいつでもお金がもらえるものではありませんよ!

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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年金分割
老後の生活基盤となる公的年金。平成19年4月から施行された年金分割制度は、離婚時に厚生年金を分割できるというものだが……
平成19年4月1日から「離婚時の厚生年金の分割制度」が施行されます。テレビや雑誌などでも話題になっているこの制度について、「離婚」「結婚」のライフイベント別の注意するべきポイントをご紹介しましょう。

まずは、公的年金のおさらいからしておきましょう。 公的年金に入るべき人は、「日本に在住している20歳以上60歳未満の人」。これらの人は加入が義務づけられています。


分割対象は厚生年金のみ。国民年金などは対象外

<公的年金制度>
公的年金制度
日本の年金制度。いわゆる「3階建て」と呼ばれるもの。年金分割の対象は、ピンクの部分の厚生年金の部分

この年金の加入を義務づけられている人(強制被保険者)は3種類に分類されます。

●第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者、農業や漁業などの従事者やその妻、学生などです。また、無職やフリーターの人たちもこの第1号被保険者となります。

●第2号被保険者
厚生年金や公務員の共済組合などに加入している会社員や公務員です。自動的に国民保険にも加入していることになり、国民年金と厚生年金(共済組合)の2階立てになっています。また、会社によっては更に、厚生年金基金などの上乗せがある人もいます(いわゆる3階建てと言われる3階部分)。

●第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者。主にサラリーマンや公務員の妻です。

公的年金は「3階建て」と言われています。さて、離婚で年金分割されるのはどの部分でしょうか? 答えは「厚生年金」。上の図で、ピンクに塗られているところです。年金が分割されるのはこの2階部分のみです

第1号保険者は国民年金のみで、厚生年金部分がありません。ですので、自営業や農業従事者などの第1号保険者は、離婚をしても分割対象の年金はありませんのでご注意を!


平成19年4月からの離婚:分割割合は合意か裁判手続きで

離婚時の年金分割制度を見ておきましょう。この制度は施行の時期によって2つの制度がありますので、注意が必要です。

「離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)」は、平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金(夫婦の合計)を分割することが出来るというもの。

ただし、分割の割合は当事者間での合意で決めることになります。合意がまとまらない場合は、裁判手続きにより決められることに。いずれにしても、割合の上限は50%、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分。わかりやすくいうと、元の夫婦の合計の半分が最高の分割割合、逆に分割を受ける側は分割前より下がることはないということです。


平成20年4月以降:自動的に2分の1に分割

「離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)」は、平成20年4月以降の第3号被保険者(主にサラリーマンや公務員の被扶養者である妻)である期間は、第2号被保険者(主にサラリーマンや公務員の夫)の厚生年金を自動的に2分の1に分割することが出来るというものです。

平成19年に施行された分割は、合意でしか分割割合を決めることが出来ませんでした。平成20年4月に施行される分割は自動的に半分に分けられるということで違いが大きいですね。ただし、平成20年4月以降が半分に分けられるのであって、それ以前は話し合いで分割割合を決めないといけません。ここ数年で離婚という方には、大きな影響はないかもしれません。

一言で年金分割といっても、分割の対象となる年金や期間などで違うことがわかりました。他にも、チェックしておきたいポイントがあります。

次のページでは、離婚や結婚の時に注意するべきポイントをご紹介しましょう。
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