保険会社によってはすでに改定していたり、これから改定というところもあるようなので2台目の車を購入する、あるいは購入を検討しているような場合には保険会社・代理店にぜひ相談してみてください。
子供が結婚などして別居する場合は、その前に車を購入しておけば上記割引の適用は可能です。
またセカンドカー割引とは別ですが、親がもう年なので車には乗らないという場合も同居しているうちであれば子供に名義変更することが可能です。
親の割引をそのまま引き継いだかたちで子供の自動車保険にすることができますので覚えておいてください。
[まとめ] ・ 1台目の車の割引が11等級以上であること ・ 2台目の車の車両所有者・保険名義人(正確には記名被保険者)が1台目の人の同居の親族であること (保険会社によっては車両所有者と記名被保険者が1台目の車と同一であること)
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手続きには1台目のクルマの保険証券をご用意ください。また1台目のクルマで加入している保険と2台目に加入する保険会社が違っても条件を満たせば適用可能です。
ただし
保険会社が異なる場合はこちら(契約者)から申告しないと割引が適用されませんのでこの点についてもご注意ください。
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