文章:松本 進午(All About「自動車保険」旧ガイド)
自動車保険に入るとき真っ先に気になるのは、事故の加害者になってしまった時の補償だと思います。しかし一方で、不幸にも自らがケガを負ってしまうことについても想定しておかなければなりません。
今回は自分自身のための補償について考えてみたいと思います。(ちなみに前回の記事は
コチラ)
人身傷害補償??
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| 自分自身のための備えも大切です。 |
人身傷害補償保険(商品によっては特約)はまだ歴史の浅い商品で、これが発売される以前は、単独事故など相手からの補償が期待できない場合には、後に述べる幾つかの限られた補償に頼るほかありませんでした。
人身傷害補償は、発売当初は特約としての位置づけでしたが、現在では各社の総合型自動車保険の基本機能として自動的にセットされることが多くなりました。
通常相手のある事故で、被害者となりケガをした場合、相手方の加入している自賠責保険や任意保険からの支払を受けることができます。ところが、単独事故(いわゆる自爆というやつです。)や、相手があっても自らの過失が明らかに大きい場合については、相手から満足のいく補償を受けることができません。そこでこのような場合にも治療費などの心配をしなくても済むようにと開発されたのがこの補償です。
足りない分は「自腹」になります!
ここで単独事故についてはあらためて説明の必要はないかと思いますが、なぜ「過失」が大きいと満足な補償が受けられないのでしょうか?
前回ちらっとお話しましたが、相手のある事故の場合、例えば信号待ちで停まっている車に追突するなどの特殊な場合を除いて、どちらかが一方的に悪いというケースはむしろ稀です。そこで、お互いの過失の割合について話し合いで決める必要がでてきます。
過失の割合がやれ「100対0」だの「80対20」だのといったお話を耳にした方もおられるかと思いますが、これはそもそも「法律上の賠償責任を負う限りにおいて補償すれば足りる」という考え方に基づくものです。簡単に言えば「どちらがどのくらい悪かったのかについて割合を決めて、自分が悪かった分だけ補償すれば良い」ということですが、人身事故の場合には物損事故に比べて比較的緩やかに解されることが多いようです。
とはいえ不幸にも大きな過失が認定されて、相手からの支払が大幅に減額されるようなことになれば、足りない分は自分で被ることになります。
このようなとき、自身が加入する保険により何らかの補償が得られなければ、ケガの治療費を自ら負担しなければならなくなってしまいます。そこで登場したのが「人身傷害補償保険」というわけです。