自動車保険関連情報

更新日:2007年03月11日

どんなに急いでも「あおり」は禁物です!

目の前をノロノロ走る車に「イラッ」ときたこと、ありませんか?こんなとき、急いでいるからといって車間を詰めると・・・

30年の懲役も!

ところで危険運転致死罪が新設される以前、交通犯罪に対して一般的に適用されていたのは、刑法の業務上過失致死傷罪の規定でした。しかし、近年の悪質かつ危険な運転による交通事故被害者の増加を受けて、刑法が改正されるとともに道路交通法の罰則も強化されました。(道路交通法改正についてはコチラ

その結果、最も重い場合でも「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であった罰則が、危険運転致死罪が適用されれば「1年以上の有期懲役」ということで、最高20年(他の罪との併合罪の場合、最高30年)の懲役刑が科されることになります。

くれぐれも「あおり」は禁物です

今回の事件で検察は、業務上過失致死傷容疑で逮捕されていた加害車両の運転者を、危険運転致死罪で起訴することになりました。今後の裁判の成り行き次第ですが、有罪となればかなり重い罪になりそうです。

たとえどんなに急いでいたとしても、前を走る車を「あおる」ことのないように、心がけたいものです。

<参考資料:刑法条文>

(危険運転致死傷)
第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2  自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
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西村 有樹

自動車保険の記事を多数手がけるガイドが、契約者の立場で自動車保険を簡単に解説します。

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