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駐車違反の減点逃れっていったい何?

駐車違反をすると点数が減点され、反則金(罰金)を支払うことになります。しかし「減点」を逃れる違反者が増えているのでは?と指摘する声もあります。その要因には、道路交通法の改正が影響しているようです。

西村 有樹

執筆者:西村 有樹

自動車・バイク保険ガイド

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駐車違反に抜け道があるって本当?

運転者=所有者とは限りません。運転者が出頭しなければ、反則金は所有者に支払義務が生じます

運転者=所有者とは限りません。運転者が出頭しなければ、反則金は所有者に支払義務が生じます

駐車違反をすると点数が減点され、反則金を支払うのが当たり前です。

しかし2006年に改正道交法が施行され、放置違反金制度がスタート。これにより、「駐車違反をしても出頭せず、違反金だけを振り込めば減点されない」という事実上の抜け道ができ、警察への出頭率は改正前の7割から2割弱に落ちてしまいました。

2006年の道交法改正前

放置違反金制度が始まる前だと、駐車違反をした場合、以下のような流れになっていました。

1. 駐車違反
2. 運転していた人が出頭し、「反則金」を支払い、点数も引かれる
3. 運転していた人が特定できず、出頭しなければ「反則金」は支払われず、運転していた人の点数にも影響なし
4. 改正前の2005年に運転者が出頭して「反則金」を納めたのは駐車違反の7割。運転者が特定されなければ「逃げ得」になっていた

2006年の道交法改正後から現在に至るまで

警察庁は「逃げ得」があることを認識したうえで、新たなルールを施行しました。それが、前述の2006年6月の改正道交法です。

1. 駐車違反
2. 通常は運転していた人が出頭し、「反則金」を支払い、点数も引かれる
3. しかし運転していた人が特定できず、出頭もしなければ「反則金」は支払われない。そのかわり、車の所有者に「放置違反金」の支払義務が生じる
4. 施行後、「反則金」+「放置違反金」の納付率は改正前の約70%から約97%へ大幅に改善

罰金の納付率を見るとかなり改善されており、改正の効果は大きいといえます。が、実際には新たな問題が起きています。

反則金の納付は大幅上昇、しかし運転者の出頭率は大幅減

運転者が特定できず、お金さえ払ってしまえばお咎めなし?

運転者が特定できず、お金さえ払ってしまえばお咎めなし?

「反則金」+「放置違反金」の納付率が上がった一方、運転していた人が出頭して反則金を納めた率は、改正前の約7割から約2割にまで落ち込みました。その一方で、所有者による「放置違反金」の払い込みが大きく上昇しました。

仮に所有者自身が運転し、駐車違反をしても、「運転者」としてではなく、「所有者」として支払いをすれば、点数が減ることはありません。これが一部で問題視されている新たな「逃げ得」です。

違反を繰り返せば、車の使用が制限される

「駐車違反金」を支払えば点数が減らないということは、免許取り消しなどにも影響せず、ゴールド免許も維持できます。

しかし、一定期間のうちに違反を繰り返せば、車の使用は制限されます。例えば、違反した日から半年以内に再び違反すれば、その回数に応じて乗用車なら最大2カ月の使用禁止となります。

いずれにしても駐車違反は渋滞の原因のほか、思わぬ事故の原因になることも。違反して困るより、違反しないのが一番です。
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