自動車保険/自動車保険関連情報

名義を貸した車が事故った!その責任は?

自分が名義を貸した他人の車が事故を起こした場合、その責任の所在はどうなるのでしょうか?

執筆者:松本 進午

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数年前に首都圏の一部地域などで、基準に適合しないディーゼル車の運行を禁止する条例が制定され、規制を逃れるための「車庫飛ばし」や「名義貸し」が問題となりましたが、自分が名義を貸した他人の車が事故を起こした場合、その責任の所在はどうなるのでしょうか?(前回の記事はコチラ

運行・・・供用者?

はじめに自賠法(自動車損害賠償保障法)の条文を確認しておきましょう。自賠法第3条によれば、

第3条  自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

とされていて、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(「運行供用者」といいます)は、その運行を原因として発生した他人の生命・身体への損害を賠償する責任を負うことになりますが、単に自動車の形式的な名義人であるというだけで、事故の責任を負わなければならないのでしょうか?


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