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| 水害が対象の火災保険は? |
集中豪雨や大雨、台風などによる水害の被害は全国各地で起こりえます。地域によっては毎年のように水害の被害があるといったところもあるでしょう。
集中豪雨などによる被害というのは、空から降ってくる雨や風から来るものと、雨が降った結果、川の氾濫や増水などによって被害を受けるパターンがあります。
これに対し火災保険においては、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等による被害が補償の対象とされています。洪水や高潮などは想像が湧くと思いますが、土砂崩れもその範疇に入っているというのは意外と思う人もいるでしょう。
今回はこうした集中豪雨や台風などによる
水害(水災)と火災保険について考えてみたいと思います。
水害に対応できる火災保険になっているか?
まずはそもそも火災保険商品について簡単に確認しましょう。火災保険は、以前からある火災保険(住宅物件なら住宅火災保険、住宅総合保険、団地保険)と新しいタイプの火災保険でそれぞれ補償される範囲が異なります。
火災保険のタイプによっては、水害が補償されるものと補償されないものがありますので、まずは自分が加入している火災保険がどれになるのか確認しておきましょう。
それと同時に自分が住む地域の水害に対するリスクがどの程度あるのか把握しておくことも重要です。もともと水害が多い地域もあれば、昨今の集中豪雨等で初めて水害に遭ったという場所もあるでしょう。また過去に被害がなくても何が起こるか分からないので、自分の家は大丈夫と油断しないようにしましょう。
(参考)
国土交通省 ハザードマップ
火災保険商品の補償範囲
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現在の各保険会社の火災保険の補償内容を図にすると右のようなイメージで、外側にいくほど補償の範囲は広がっていきます。
例えば住宅総合保険では、住宅火災保険の補償をベースにオレンジ色の枠の中の補償が付帯されています。また住宅火災保険(事務所及び店舗併用住宅等では普通火災保険が該当)では水害は補償の対象となっていません。
またこの図の中に入れていませんが、団地保険という火災保険商品があります。マンションの保険などとも言うことがありますが、要はマンションやアパートなど共同住宅向けの火災保険です。団地保険の補償内容は住宅総合保険と「ほぼ」同じ内容ですが、水害は補償の対象外です。住んでいる物件が共同住宅の上階であれば問題ありませんが、1階であったり、半地下になっているような住居や店舗などの場合は、水害の補償について今一度見直しを考えてみてもいいでしょう。
以上が主な火災保険の商品のタイプですが、現在ではどこの損害保険会社も販売の中心は自社のオリジナルの独自商品です(上図の一番外側の火災保険)。
30年などの長期契約で住宅総合保険に加入しているとか、住宅総合保険などを販売中止にせず継続契約できる場合を除くと、火災保険は各社ごとの独自商品に移りつつあります。
どんな火災保険に加入するかという段階ではこうした業界の事情は頭に入れておきましょう。