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| 年末調整での地震保険料控除使用の際のルールを確認しましょう。 |
損害保険契約に基づく保険料控除は、原則地震保険料控除のみとなっています(一部例外除く)。
以前にも別な記事で具体的な内容や地震保険料控除証明書の見方などについてお話してきました。年末調整真っ只中のこの時期、お勤めの方(給与所得者)は臨時収入のときでもありますね。
そこで今日は
年末調整と地震保険料控除の具体的な書き方についてお話したいと思います。と言っても関係あるのは地震保険料控除だけではありません。一部例外事項の経過措置である長期損害保険料が該当する場合には、この分を記載する必要があります。
ちなみに書類の書き方の前に地震保険料控除って何?地震保険料控除証明書ってどうみるの?という基本的なこと知りたい方は先にこちらから↓
地震保険料控除とは?損保と確定申告
地震保険料控除証明書の見方とポイント
年末調整で記入するのは何て書類?
年末調整で保険料控除を適用するには「平成○年度分給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」という書類に記入します。特にお勤めの人が自分で直接こうした書類を取りに行く機会は少ないと思いますが、国税庁のHPに定型の書式フォームがあります。
「平成○年度分給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」をキーワードに検索してみてください(○の中には該当する年度を入れる)。
地震保険料控除はいつまでに?誰が?誰に出すの?
この書類は給与所得者が、その年の年末調整で地震保険料など(他には生命保険料控除等)の控除を受ける申告のための書類です。
具体的にはこの年末調整で地震保険料控除などを受けようとする給与所得者が、給与支払者(勤務先)へ提出するものです。
規定の上では提出する期日はその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出することになっているようです。実際には勤務先ごとに事務処理を行うタイミングや締めなどがあるでしょうから勤務先の関係部署に確認しておきましょう。