企業年金・401k関連情報

更新日:2003年12月02日

2003年、年金改正案をチェック(1) 401kバージョンアップの予感!?

確定拠出年金が来年度から大幅にバージョンアップしそうです。厚生労働省が来年度の税制改正に当たり401kの改正を要求しています。どこよりも早くそのポイントを紹介します!

■バージョンアップその2
 中途退職したときに一時金で受け取れるチャンスがアップ!


401kは老後のお金の準備ですから、積み立ててきた財産を中途退職したときに一時金で受け取ることが原則として認められていません。ごくごく例外的に認められるケースは

  ・企業型401k加入から3年以下で退職した
  ・退職後、専業主婦になるなど401kに入れない立場になった

といった場合などに限られます。普通に転職したり独立するため中途退職した場合、60歳になるまで401kの財産を受け取ることはお預けになります。

しかしこれでは3年以上働いてから結婚退職して辞めた人は401kにも加入できないし、積み立てた財産もあまり多くないし、手数料を差し引いたら目減りするだけで、使い勝手が悪いことが指摘されてきました。

多くの企業では401kスタート時に401kに入るか入らないかを選べるようにして配慮しているのですが、女性社員が401kを活用しない割合は男性社員より高いと言われています。

もう一つのバージョンアップは、こうした一時金受け取りの条件をゆるめようというものです。具体的には以下のとおりです。


●企業型401kから個人型401kに移行した者で、専業主婦になるなど個人型401kに拠出できない者は、資産が少額の場合(50万円以下)脱退一時金を受け取れるようにする。

期間にかかわらず、金額を条件のキーワードに含めようというものです。金額については検討の余地がありますが、実現できれば大きな進歩といえます。

また、企業型401kでは入社3年未満で退職したときは掛金を会社が回収することがあるのですが、いったん個人型401kに移す手続きを辞めた本人にしてもらわないと会社は回収することができないという問題がありました。どうせ財産は自分のものにならないのですから辞めた人もわざわざ手続きをする気になりませんよね。そこで、以下のような改正も検討されています。

●資産が極めて少額(1.5万円以下)の者は、個人型に移行することなく退職時に企業型で脱退を認める(現行は個人型へ移換)。
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山崎 俊輔

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