小動物/小さなペット関連情報

絶滅の恐れがある動植物を守るための条例です ワシントン条約

条例の内容は知らなくても、ニュースなどで「ワシントン条約」という言葉を聞いたことのある人は多いのではないかと思います。ワシントン条約は、動植物を絶滅しないように保護する条例です。

執筆者:村田 亜衣

ワシントン条約とは、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」と言う動植物の国際取引に関する条約です。
英語名より「サイテス(CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)」と呼ばれることも多くあります。

ワシントン条約の目的

私達にはペットとして馴染みのあるチンチラ。彼らは、毛皮を目的とした乱獲により、野生個体の数が大きく減ってしまいました。もし、誰も何も制限をせず、乱獲が続けられていたならば、チンチラは絶滅していたかもしれません。

また、象牙製品のために捕獲される象や漢方薬のために捕獲される虎や熊など、多くの野生動物が私達人間に捕獲され、野生個体の数は減らされてきました。これらの動物と植物を守るためにワシントン条約はあります。

ワシントン条約は、野生動植物を輸出する国と輸入する国が協力し、絶滅の恐れのある野生動植物の採取や捕獲を抑制し、彼らを保護することを目的にしているのです。

制限の種類

ワシントン条約では、絶滅の危機の具合により動植物をランク付けし、ランクにより輸出入の制限事項を決めています。このランクは、サイテス1(附属書I)、サイテス2(附属書II)、サイテス3(附属書III)の3つに分かれています。

サイテス1は、絶滅の恐れがあり、商業取引(販売を目的とする輸出入など)を原則として禁止する種類です。輸出国と輸入国の許可がなければ国際取引できません。インドゾウやゴリラ、虎、ジャイアントパンダなどがサイテス1に含まれます。スミレコンゴウインコなどの大型インコやチンチラもサイテス1です。

サイテス2は、現在必ずしも絶滅の恐れがあるわけではないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅の恐れがある種類です。輸出する国の許可を得れば、商業取引を行うことができます。カバやオウム(オウム目のオウム)、フェネックなどがサイテス2に含まれます。

サイテス3は、採取または捕獲を防止および制限するための規制を国内で行う必要があると判断した国がある種類です。その国と取引をする場合には、その国の許可を受ける必要があります。ハナグマ(ハナジロハナグマ)やキンカジュー、ワカケホンセイインコなどがサイテス3に含まれます。
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