難解な部分
第七条は(飼養等の許可の条件)です。これは飼育許可の条件です。ここは実は、難解で私はちょっと今イチわかりませんでした。許可には必ず条件が付くのか、あるいは場合によって条件が付く場合と、つかない場合があるのか、です。
具体的には
1.種類に応じて許可に有効期間を設ける
2.飼育している数量に変更があった場合は、届け出をしなくてはいけない
この飼育数量の変更の中に「譲渡」に関して届け出よ、とあるのです。「譲渡」が許されているの????
3.「みだりに繁殖させることにより適正な飼養等に支障が生じるおそれがある」ときは繁殖の制限等を行う。というのもわかりません。「みだりに」ではなく、さらに「適正な飼養」に「支障が生じ」なければ繁殖させても良いのでしょうか????
問題のマイクロチップに関しては
第八条(特定外来生物の取扱方法)に登場します。
1.飼育施設の保守点検を定期的に行う
2.「飼養等を開始したときは」「種類ごとに」「マイクロチップのその皮下への埋め込み、タグまたは脚環の取り付け、標識又は写真の掲示」等の「許可を受けていることを明らかにするための措置」等を「種類ごとに」「定めるものを講じ」、その「措置内容を」「届け出る」と定められています。これは種類ごとに何らかの方法が示されるのでしょうか????
たとえば「グリーンアノールは脚環」「カミツキガメはマイクロチップ」「タイワンスジオは写真の掲示」とか。これはパブコメの提出のしがいがありそうです。
第十条(譲渡し等の禁止の適用除外)では譲渡に関して定めています。
要するに、
1.飼育の許可を得ている者どうしの間の譲渡
2.飼育の許可を得ていない者から、許可を得ている者への譲渡の二つのパターンならば譲渡が認められています。
第十二条では(許可の申請書の添付図面等の省略)に関して書かれています。これも私の頭では難解すぎでした。申請時に施設の図面が必要ない場合があるようです。
以降第二十六条までは、私たち飼育者には、あまり深刻な影響をあたえない「駆除・防除」に関しての規定です。
問題がてんこ盛りと思われる「
未判定外来生物」に関しては
第二十七条と二十八条です。
未判定外来生物を輸入しようとするときの届出事項が示されています。
・輸入者の住所氏名
・学名
・入手国
・本来の生息地の分布状況
・文献等の資料が届出事項とあります。
パブリックコメント募集について
今回のパブコメでは、施行規則(案)本文の内容に関しての意見募集です。
意見は「ここはこうした方が良い」とか、具体的かつ簡潔、そして建設的に述べたいものです。
施行規則(案)本文は
こちら(環境省サイト内・PDF形式)にあります。しかし、早くサイト内にアップしてくれるのはいいんだけど、そろそろPDFファイルはやめて欲しいなぁ...
募集期間は
平成17年3月18日(金)から平成17年4月7日(木)17:30までとなっています。
詳しい内容は
こちらをご覧下さい。
前回のパブコメ募集では大変な数の意見が応募されてきたそうですが、その分、定められた提出方法を守っていないもの、意見ではなく文句にしかなっていないもの、あるいは嫌がらせとしか思えないようなものも中にはあったという話です。
意見を聞いてもらうわけですから、ルールとマナーを守ったパブコメにしましょう。
<参考サイト>
環境省施行規則(案)本文PDF形式 from 環境省
特定外来生物法の普及啓発用ホームページ from 環境省
パブリックコメント募集要項from 環境省
<ガイド記事>
初めての「外来生物法」パブコメ結果!「外来生物法」ご意見募集!両爬専門家会合開始!第1回両爬専門家会合結果!ほぼ決定!!規制対象種パブコメを出そう!