両生類・爬虫類関連情報

更新日:2005年03月20日

Part8 考えよう!施行規則!!

激震の特定外来生物法の施行、つまり飼育の許可や輸入や譲渡の禁止が現実になるまで、残り3ヶ月。環境省では、施行のために意見の募集を始めました。簡単な施行規則(案)の解説もしていますので、全飼育者必見です!

全国の両爬ファンのみなさん、コンニチハ!

いよいよ6月の特定外来生物法施行が近づいてきました。

環境省は、それに向けて昨日3月18日から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)に関する意見の募集」を開始しました。
そう、またまた「パブリックコメント(パブコメ)」の募集です。

今回のパブコメは、実際に特定外来生物法を施行していく場合、つまり法運用の細かい規則を定めるために意見を求めるもので、まさに私たち飼育者が、どのように規制されていくかに直接関わってくる重要な意見募集だと思います。

確かに、今回の規制対象種(案)の飼育を行っていない方たちには直接関係はないかもしれません。しかし前から何度も申し上げているように、今後は半年ごとくらいに規制対象種が殖えていく可能性があるのです。
ですから、また「何となく実感が湧かない」とのんびり構えていると、昨年の公布の時のような後悔をするやもしれません。ぜひ皆さん一人一人が飼育されている種類が規制された、というつもりで意見を提出していくべきでしょう。
今回のパブコメは、いよいよこの法律を守りつつも、私たちの飼育という趣味が必要以上に厳しく規制されないようにするための最後のチャンスと言えます。

施行規則(案)本文PDF形式


特定外来生物法施行規則(案)

さて、今回のパブコメの対象になっている「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)」を見て、簡単に解説してみましょう。

特に私たちに関係している部分を紹介していきましょう。

まず第三条では(飼養等の目的)について述べられています。
要するに許可をとるための飼育の目的です。この中の4号で、いわゆる「指定の際」すでに飼育をしている場合「愛がんまたは鑑賞のための」飼育が明文化されています。

次の第四条は(飼養等の許可の申請)に関しての条文です。
つまり、飼育の許可を得るための申請書の必要事項が具体的に書いてあります。ここでは
1.住所・氏名・職業
2.飼育対象の生物の名称・数量の上限
3.飼育の目的
4.飼育施設の住所・規模及び構造
5.飼育生物の取り扱い者の氏名・住所・職業、管理体制

などについて書いてありますが、特に私たちに関係がありそうなのが
6.すでに飼育をしている場合は、飼育の数量・管理のための措置内容
です。措置内容とはマイクロチップの埋め込みなどのことを想定しているようです。

さらに申請書には、飼育施設の規模や構造を明らかにした図面や写真などの添付が義務づけられるようです。ただし、あとの方で
・これら添付書類の省略
に関した条項もあるようです。

さて、「動管法」で問題になった飼育の許可を得るための施設・設備に関しては
第五条(特定飼養等施設の基準)にあります。
飼育施設の構造及び強度は
1.種類に応じ、脱走などを防止できる構造及び強度
2.人に危害を加える種類に関しては、飼育者以外の人間が触れることができないような構造及び強度

にすることが義務づけられています。

第六条は(飼養等の許可の基準)とありますが、これは飼育の申請をしても許可されない場合を示しています。

と、この辺までは、理解するのにそれほどの労力は使わないのですが、次からが難解な部分が多くなってきます...
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星野 一三雄

5歳でのミドリガメ飼育を最初に、物心ついた頃から、三度の飯より生き物好きの暮らしを送る。両性爬虫類の…

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