離婚を決意する前に

更新日:2009年04月24日

先手必勝!? 正しい離活の進め方

離婚を決意したら、正しい離活の進め方を頭に入れて、少しでも有利な状況を生み出します。そうすることで、ベストな離婚を勝ち取ることができるのです。

離活の進め方1:離婚理由が法廷離婚事由に値するか確認する

hatan
どこをどうとっても破綻しているわよ—
離婚カウンセラーの岡野あつこです! 離婚を決意したら次にすることは何でしょう? 離婚届をもらいに行く? 違います。離婚は相手の同意を得たり、離婚条件について話し合いがつかなければ、できません。離婚届の用意はそんなに慌てなくてもだいじょうぶです。

まず離活を始める上で最初に確認することは、その離婚理由は法定離婚事由にあてはまるものかどうか、整理をしておくことです。というのは、離婚には、協議離婚、調停離婚(審判離婚含む)、裁判離婚という種類があります。協議、調停離婚では、離婚理由は問われません。「あんたのいびきがイヤ」「あっそ。わかったよ」というように、合意さえできれば些細なことでもどんな理由でも離婚できます。

しかし合意に至らず裁判で決着しなければならなくなると、法定離婚事由が必要になるのです。万一裁判までいくことになった場合、その証拠が必要になります。しかし、これは後からではなかなか用意ができません。
備えあれば憂いなし、ということで、ここを確認しておきます。

■5つの法定離婚事由とは?
  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他、婚姻の継続が困難な重大な事由があるとき
例えば、「性格の不一致」が離婚理由の場合は、「その他、婚姻の継続が困難な重大な事由があるとき」に該当するということをどこまで証明できるかが、離婚できるか否かの決め手となってきます。つまり、性格の不一致が原因となって、すでに夫婦関係が破綻しており、夫婦円満な共同生活への回復の見込みがないと裁判所に認められると、離婚の判決が下るわけです。

「婚姻の継続が困難な重大な事由」にあてはまるのは、性格・価値観の不一致、DV、借金、ギャンブル、勤労意欲の欠如、浪費、宗教上の問題、愛情の喪失、性的問題、親族問題、犯罪、重大な病気や障害などです。これらの原因により離婚が認められるか、否かは、婚姻生活の「破綻」と「回復の余地がない」ことの証明が重要ですから、その証拠をどれだけ出せるかがポイントとなってきます。

→離活の進め方2:離婚事由を証明するための証拠集めをする
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岡野 あつこ

夫婦問題を解決に導くライフアップカウンセラーのパイオニア。特に離婚問題においては20年間に2万件以上…

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