離婚/子どもの問題

離婚後300日問題―子どもが無戸籍?

離婚後300日以内に出産した子を、前夫の子とみなす民法七七二条にある規定があることについて、救済措置がとられましたが―。結婚にも離婚にも子どもを持つということにも、責任と自覚を持って臨むべきです。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

本当の父親の子として出生届が出せない?

赤ちゃん
子どもの戸籍には前夫の名前と嫡出否認の裁判確定日の記録が残る
離婚カウンセラーの岡野あつこです!離婚後300日問題による民法改正が論議を呼んでいます。これは、民法772条2項により、離婚後300日以内に前夫ではない男性(再婚相手など)の子を出産した場合、前夫の子としてしか出生届は受理されないということから生じる問題です。

このため、意に反して前夫の子として出生届を出した上で、『親子関係不存在確認』の調停をし前夫にDNA鑑定をお願いするという煩雑さがあったり、「一時的にでも前夫の戸籍に入れるのは納得できない」等の考えから出生届を出さなかったり、その他の思いや諸々の事情からできなかったりで、生まれた子が無戸籍のままになってしまうことが起きるわけです。

離婚後の妊娠が証明できるケースのみ救済

そこで、2007年5月21日より医師が作成した証明書で離婚後に妊娠したことが確認できれば(早産のケース)、実際の父親の子として出生届も受理されることになったのです。初日、早速この救済策により対象となる子の母親たちが、出生届を提出しました。年間約3000人に上るとされる対象となる子のうち、この通達で救済されるのは約1割。

それ以外のケース、離婚前の妊娠をも救済するために、さらに法改正を求める声が高まっています。しかし、不倫や離婚、不倫相手との再婚といった数多くの実例を目の当たりにしてきた私は、独自の持論を持っています。離婚を繰り返す人が増えないように、と願うからこそ、こんな考え方もあるということを1つお伝えしたいと思います。

→次ページへ続く~離婚でリセットし、冷静さを持って新しいパートナーと向き合うことが大事
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