離婚/離婚後の生活

児童扶養手当について詳しく知っておこう!(2ページ目)

児童扶養手当は母子家庭の頼みの綱。しかし、制度改正の度に条件が厳しくなっています。「アテが外れて離婚後の生活設計が狂った!」ということにならないためにも離婚前に詳しく知っておきましょう。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

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児童扶養手当申請に必要なものは?

ピース
父子家庭も手当がもらえる自治体はごく僅かですがあります!
児童扶養手当を受給するには認定請求の手続きが必要です。以下のものを揃えて、住まいのある役所の児童扶養手当担当窓口へ申請をします。 その際必要なものは以下のものとなっています。

  • 印鑑(認印も可)
  • 戸籍謄本(申請者及び対象児童のもの、離婚、死亡の事由で申請する場合は、離婚、死亡と記載のあるもので、一ヶ月以内に取得したもの)
  • 住民票(世帯全員のもの、本籍・続柄の記載があるもので、一ヶ月以内に取得したもの)
  • 所得証明書または非課税証明書(必要ない場合もある。今年度1月1日現在住民票のあった市町村役場から取り寄せたもの、同居親族がいればその方の分も)
  • 年金手帳(手元にない場合には資格取得年月日、基礎年金番号がわかれば後日提示も可)
  • 貯金通帳(申請者名義のもの。郵便局不可。離婚で氏名の変更があった場合、変更後の氏名のもの)
  • その他(受給条件によって必要なものが異なるので、担当窓口に問い合わせてみましょう)

児童扶養手当ってどのくらいもらえるの?

申請者または申請者と同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫の前年度の所得(養育費の8割も入れて)が制限を超えると支給停止となることもあります。毎年7月に所得制限の見直しがあり、8月に現況届を提出し認定かどうかが、決定します。支給額については以下のとおりです。

  • 児童数1人の場合
    全額支給は月額41,720円、一部支給は所得に応じて41,710円~9,850円
  • 児童数2人の場合
    全額支給は月額46,720円、一部支給は所得に応じて46,720円~14,850円
  • 児童数3人以上の場合
    1人につき月額3,000円以上を加算
  • 一部支給の手当額の計算式
    手当額=41,720円-(受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0184162
    ※1 収入から給与所得控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
    ※2 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
手当は、4月、8月、12月に、それぞれの前月までの分が支払われます。また、平成20年4月より支給開始月から5年または支給要件該当月から7年経過後は手当額が減額される予定です。

児童扶養手当申請時のヒアリングとは?

申請時、認定の判断のために住居や同居親族、家庭状況について簡単なヒアリングを受けます。後日、その話について確認のため、役所の担当者が訪ねてくることもあります。

こんな話があります。実家に戻った母子が、親とは別々のドアから出入りをしていたら世帯は別と認められ、全額支給となったケース。また、実家の敷地内に建つ別棟に子供と住み親とは生計を別にしているのに、同居とみなされ一部支給しか認められなかったケース。

矛盾していますが、人間の判断ですから、いろいろなケースがあるようです。ちょっとしたことで支給額がかわってきますので、この辺についてもよく考えておきましょう。

→次ページへまだまだ続く~児童扶養手当が受けられなくなるときは?
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