通夜・葬式・火葬の手順/葬儀の手順・手続き

手続きをすれば葬祭費・埋葬料がもらえる!(4ページ目)

健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときにはすみやかに返却・変更の手続きをします。国保の場合は葬祭費、健保の場合は埋葬料を受け取ることができます。では労災の場合は?

吉川 美津子

執筆者:吉川 美津子

葬儀・葬式・お墓ガイド

業務上または通勤災害で亡くなった場合

業務上または通勤災害で亡くなった場合
業務上または通勤災害で死亡した場合に支給されるのは葬祭料となります。葬儀を行った人(団体)に支払われます。
業務上または通勤災害で死亡した場合は、健康保険から埋葬料が支給されるのではなく、労災保険から「葬祭料(通勤災害の場合は葬祭給付)」が支給されます。葬祭料の支給対象となるのは、必ずしも遺族とは限りません。業務の途中で亡くなった場合は社葬として葬儀を行う場合もあるからです。その場合の葬祭料は遺族ではなく会社に対して支給されることになります。

葬祭料は315000円に給付基礎額の30日分を加えた額になります。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分となります。

【請求のしかた】
●請求用紙
「葬祭料請求書」または「葬祭料給付請求書」(請求先にあります)。
●請求人
葬儀を行った人
●請求先
勤務先を所轄する労働基準監督署
●必要なもの
1)死亡診断書(死体検案書)
2)戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
3)印鑑
●期限
葬儀を行ってから2年以内

労災ではそのほかに遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金など)の制度がありますので、該当する場合はすみやかに勤務先に確認しておきましょう。
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