消費者金融や信販会社の借金を返済し終わった方は必見。過払い請求をして払いすぎた利息を取り戻しましょう。
大手消費者金融の金利が違法!?
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| テレビCMをやっているような大手消費者金融の金利が違法だなんて、「まさか」と思いますよね? |
消費者金融から借金をしたことのある人の数は、2,000万人を超えると言われたりします。テレビのコマーシャルで大々的に宣伝をした効果だといえるでしょう。さて、こういった大手消費者金融の利率が、実は違法だったなんて言われたら、あなたは信じますか?最近でこそ、大手消費者金融の金利は、年18%以下に下がりましたが、以前はもっと高かったのです。そして、その金利は、実は利息制限法という法律上の制限を超えた違法な金利だったのです。
グレーゾーン金利
みなさんは、グレーゾーン金利という言葉を聞いたことがありますか。日本では、利息の上限を定めた法律が2つあり、その中間をグレーゾーンというのです。利息制限法という法律では、10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%が上限利率と定められています。他方、出資法という法律では、年利29.2%を超える利率をとると刑事罰があると定められています。この中間(15~20%と29.2%の間)をグレーゾーン金利というのです。このグレーゾーン金利で貸付をすると、刑事罰には問われないけれども、借主からグレーゾーン金利分を「返せ」と言われた場合には、返さないといけないのです。そして、日本の多くの消費者金融、信販会社、商工ローンなどの貸金業者は、このグレーゾーン金利で貸付をおこなっていたのです。
みなし弁済
「ん?おかしくないか?」と思った方も多いと思います。それもそのはずです。お客さんから後で「返せ」と言われたら、返さないといけないのに、なんでわざわざグレーゾーン金利で貸付をするのでしょうか?それは、貸金業者には、「みなし弁済」という特例があったからです。つまり、貸金業登録をした金融会社が、「みなし弁済」というある一定の要件をととのえて貸付をおこなった場合には、例外的に、グレーゾーン金利の分を返還しなくても良いという規定が貸金業規制法にあったからです。そのため、多くの貸金業者が、この「みなし弁済」を主張して、グレーゾーン金利分を返還しないで莫大な利益をあげていました。これに対し、多くの借主側の弁護士たちが、「みなし弁済は認めるべきではない」として裁判で長い間戦ってきたのです。
最高裁判例
この流れを大きく変えたのが、平成18年1月の最高裁判所の判決です。この判決で、「みなし弁済」は事実上ほぼ100%認められないという判断がなされました。その結果、いままで戻ってこなかったグレーゾーン金利が原則として全て戻ってくることになりました。
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