夫がギャンブルで借金を重ねたことを理由に妻が離婚をつきつけることは可能でしょうか。
ギャンブルにはまる夫
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| お小遣いでは足りず、サラ金から借り入れてまでギャンブルに興じるようになると深刻です。 |
私の夫はパチンコが大好きで、会社が休みの日はよくパチンコ屋に通っていました。私は夫のギャンブルを快くは思っていませんでしたが、夫が自分のお小遣いの範囲内で楽しむのであれば良いかと考え、文句は言わないようにしていました。
ところが、半年くらい前から、夫が生活費を渡してくれないことが増えました。また、仕事が少ないのか、毎日やたらと早い時間に帰宅するのです。いつも上の空で、職場でもミスばかりしているようで、会社でも仕事を与えてもらえなくなってしまったのです。
そんなある日、自宅にサラ金会社から督促状が届きました。私が帰宅した夫を問い詰めても、夫はあいまいな返事しかしません。借金がいくらあるのか、使い道は何だったのか、何社から借りているのか、何度もしつこく聞きましたが、まともな答えは返ってきませんでした。しばらくすると、自宅の電話にもサラ金会社からジャンジャン取り立ての電話がかかってくるようになり、私自身も毎日不安で眠れない日々が続くようになりました。
私はこれ以上は我慢ならないと思い、嫌がる夫を連れて、弁護士に相談しに行ったところ、なんと夫はサラ金会社8社から、合計約500万円もの借金をしていることが判明しました。借金の原因は、もっぱらパチンコで、私が独身時代から貯めていた預金も、私に無断で切り崩し、使いきってしまっていたのでした。
私は、こんなだらしない夫とは離婚したいと思っています。可能でしょうか?
答えを知りたい方は、
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