相手の財産を知りましょう
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| 相手から得られる経済的な利益で最も大きいのは、慰謝料ではなく財産分与です。 |
離婚では、相手に慰謝料を請求できるというイメージをお持ちの方が多いと思います。たしかに、相手に離婚の原因(浮気や暴力)がある場合には、それなりの慰謝料を請求できるのですが、ふつう慰謝料はそれほど大きな金額にはなりません。
金額として大きいのは、財産分与請求、つまり夫婦の財産を原則として半分にする手続きです。
夫婦の財産を半分にするといっても、裁判所が勝手に夫婦の財産を調べるわけではありません。夫は、妻に知られていない財産は隠すでしょうから、妻としては、夫の財産を知る必要があるわけです。離婚話を切り出してから、夫に詰め寄っても、夫は絶対に教えてくれないでしょうから、夫に悟られずに財産の情報を聞き出す必要があるわけです。夫の勤務先がどこで、どれくらいの給与をもらっているのか、退職金はいくらくらいでるのか、(できれば給与明細書や自営業の場合には確定申告書をコピーしておきましょう)、預貯金はどの銀行のどの支店にどれくらいあるのか、加入している生命保険はどんなものがあるか、土地建物はあるか、などです。これらを知らなければ、正当な額の財産分与を受けることができません。
できれば住まいは占有しよう
離婚にあたっては、住まいは占有したほうが有利です。生活の本拠があれば落ち着いて離婚紛争をたたかうことができます。夫が家を出て行かないからといって、自分が出て行くのはあまり得策ではありません。というのも引っ越すには、敷金礼金がかなりかかるばかりか、連帯保証人をつけなければならないことも多いからです。ですから、お互いが家を出ない結果、家庭内別居の状態で離婚をたたかうということもあるでしょう。
当面の生活費を確保しましょう
次に当面の生活費を確保しましょう。できれば6ヶ月分くらい確保できるとベストです。もし、それでも生活費が足りない場合には、夫に対し、婚姻費用分担の調停を申し立てます。
子どもはそばに!
離婚にあたっては、子どもの親権を得ることも大切です。だいたい8割方、母親が親権を獲得していますが、親権獲得に当たっては、子どもと生活をともにすることが重要です。裁判所は、なるべく子どもにとって環境の変化が少ないように判断しますから、一緒に生活していれば有利なのです。つまり、現状、一緒に生活していて問題ないなら、このまま親権を与えて問題ないだろうという判断です。ですから、あなたが家を出ることになったとしても、一緒に子どもを連れて行く必要があります。子どもと離れ離れになってしまうと、あなたに親権が認められない可能性も出てきます。
準備が整ったら宣戦布告!
さあ、準備が整いましたか?いよいよ弁護士を立てて、宣戦布告ですね!
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