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意外と多い?親しき仲のオカネのトラブル

友人からお金を貸して欲しいといわれたら、あなたはどうしますか?あるいは、連帯保証人になってくれないかと言われたらどうでしょう?親しい人から頼まれたら断りづらいですよね。さて、法的にはどうなるのか?

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

仲の良い友人から、「悪いけどちょっとお金を貸してくれないか?」「迷惑はかけないから連帯保証人の欄に署名押印してくれないか?」なんて頼まれたとき、あなたならどうしますか?

ケース1知人にお金を貸したら・・・

知人にお金を貸したら・・・
仲の良い友人やお世話になっている人から頼まれると断りづらいですよね。
知人から20万円を貸して欲しいと頼まれました。なんでも3日後に住宅ローンの支払期日が迫っているのだけど、お金が足りないというのです。知人は、1週間後にお給料が入るからそれで返すというので、その言葉を信用し、20万円を貸しました。

ところが、給料日が過ぎても、知人はお金を返してくれません。私が催促すると、知人は「実は親が急に病気になってしまってお金が必要になってしまった。だから、もう少し待ってくれないか」と言うのです。そして、その後も知人は、「実は他のところにも借金があって返済できない。申し訳ない」などと言って、お金を返してくれません。

もう既に1年が経過します。私はどうすれば良いでしょうか?

ない袖は振れない!

知人は手元にお金がないようです。以前「貸したお金が返ってこない!どうすれば良い?」でもご説明しましたが、お金を持っていない人から、お金を回収することは非常に大変です。というのも、任意にお金を返さない人から、お金を取り戻すには、裁判を起こして勝訴判決を獲得し、その人の財産に強制執行をする必要があるからです。そして、素人がひとりで裁判を起こすのは大変ですから、ふつうは弁護士に依頼することになります。

しかし、20万円程度の請求の場合、弁護士費用のほうが高くついたりするので、割が合いません。もちろん、「貸した20万円を返してもらう最後の秘策」でご説明したように、簡易裁判所に行って、少額訴訟を起こせば、弁護士に依頼しなくても何とか勝訴判決を獲得することができるでしょう。しかし、仮に勝訴判決を獲得できても、その人に財産がないか、あるいは、あっても財産の在り処がわからなければ、強制執行を掛けても空振りに終わり、結局、貸したお金を取り戻すことはできません。

ですから、こんなときは、少しずつ分割でも良いので、なんとか任意に払ってもらうしか方法がありません。こんなことにならないためにも、知人へお金を貸すことは控えるべきです。もし、貸すのであれば、あげたつもりで貸すべきでしょう。そうでないとトラブルのもとになるだけです。

次のページでは連帯保証人になってほしいと頼まれたケースをご紹介します。
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