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| クレジットを組んで購入した商品が不良品だったような場合にも、消費者が、代金を全額支払わなければならないのは不都合ですから、割賦販売法第30条の4という法律が新しく制定されたわけです。 |
エステ契約の解除は有効か?
この問題は、まず、あなたがエステ会社に対して行なった契約解除が有効かが問題になります。次にエステ会社への契約解除という言い分(抗弁)を、クレジット会社に対しても主張できるのかが問題となります。
エステ契約の解除が有効かどうかは、エステ会社が、あなたに対して、きちんとサービスを提供していたかどうかによります。エステ会社は、B店舗やC店舗でサービスをきちんと提供できたはずだ、と主張するでしょう。しかし、それらの店舗はあなたの自宅や職場から遠いため、あなたは通うことができません。よって、エステ会社は、あなたに対してきちんとサービスを提供していたとはいえませんから、債務不履行となり、あなたはエステ契約を有効に解除できます。
クレジット会社にも主張できるか?
では、「契約を解除したから、支払義務はない」というあなたの言い分は、クレジット会社にも主張できるでしょうか。
エステ会社との契約と、クレジット会社との契約は別個の契約ですから、原則として、エステ会社とのトラブルは、クレジット会社との契約に影響しません。しかし、これでは、たとえばクレジットを組んで購入した商品が不良品だったような場合にも、消費者は、代金を全額支払わなければならなくなって不都合です。
そこで、
割賦販売法第30条の4という法律が制定されました。割賦販売法30条の4第1項では、一定の商品、権利、役務に関する取引について、買主が売主に対して主張できる抗弁を、クレジット会社に対しても主張し、クレジット会社への支払いを拒否できることが明記されています。
エステのサービスは、割賦販売法30条の4第1項で保護される指定役務に含まれますので、ご相談のケースでは、エステ会社への言い分、つまり、「契約を解除したから、エステの代金の支払義務はない」という言い分を、クレジット会社にも主張して、サービスを受けていない分の代金については支払いを停止することができます。
したがって、あなたはサービスを受けた分を超えて、クレジット会社への支払いを継続する必要はありません。