 |
| これまでも事実上別れた夫の口座に入った年金を分割してもらうことはできましたが、これからは妻の分が国から直接振り込まれるようになります。 |
最大で半分まで分割請求が可能
2007年4月以降に離婚する夫婦は、離婚から2年以内に請求すれば、配偶者の年金を分割してもらえるようになります。
この制度の対象になるのは、過去の婚姻期間に支払った保険料に対応する厚生年金です。
妻がずっと専業主婦だった場合、妻が夫に分割を請求できるのは、最大で夫の年金の半分になります。
共働きだった場合には、夫と妻の厚生年金の多い方から少ない方に、最大で2人の取り分が同じになるまでの分割を請求できます。
ただし、夫婦それぞれの基礎年金は分割の対象になりません。
分割割合の取り決めは、まずは夫婦で話し合って決定します。
話合いがつかない場合には、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てて、割合を決定してもらいます。
もうひとつの分割制度
また、2008年4月からは、別の分割制度も始まります。
離婚する際、社会保険庁(新名称は「ねんきん事業機構」)に請求すれば、
妻が専業主婦だった期間に相当する分について、夫の厚生年金の半分を妻名義に切り替えることができます。
ただし、分割の対象になるのは、2008年4月以降の婚姻期間に対応する年金だけですので、制度が始まってから相当の年月が経過しないと、分割対象になる年金はわずかに過ぎません。
次のページでは、もうひとつの「2007年問題」、熟年離婚の増加について考えてみます。果たして、熟年離婚に踏み切るべきなのでしょうか?