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更新日:2007年05月30日

どこからが不倫になってしまうの?

不倫の慰謝料を支払う義務があるかどうかは、不倫の当時、夫婦の婚姻関係が破たんしていたかどうかによります。ただし、婚姻関係が破たんしているかどうかの判断は非常に微妙なものです。

同窓会での再開が、思わぬ恋愛に発展することがあるようですが・・・

離婚の相談に乗っているうちに恋仲に!?

同窓会で、高校時代の同級生に再会しました。再会をきっかけに、それ以降、ときどき食事を一緒にするようになったのですが、どうやら彼女は、夫婦関係がうまくいっていないとのことでした。

食事のときの話題も、彼女の夫に対する愚痴がほとんどでした。そうやって、何度か彼女の相談に乗っているうちに、彼女は夫と別居するようになり、それからしばらくして夫と正式に離婚することになりました。

ところが、その後、彼女の夫から、私に対し、内容証明郵便が送られてきたのです。内容証明郵便には、「不倫による慰謝料として500万円を支払え。支払わなければ裁判を起こす。」と書いてありました。

実は、彼女が別居した以降、私と彼女は恋人同士となり、肉体関係を持ちました。そして、いまではひとつ屋根の下で同棲をしており、先日、結納もすませました。

私は、彼女の元夫に対して、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

このような事例で慰謝料請求に応じるべきでしょうか?
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酒井 将

弁護士事務所 ベリーベストのパートナー弁護士。日本初の弁護士サービスの見積比較サイト「弁護士ドットコ…

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