文章:元榮 太一郎(All About「よくわかる法律・裁判」旧ガイド)
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| 父親がなくなる前まではあんなに仲良かった姉妹がどうしてこんなことに… |
父親が亡くなった!残った遺産をめぐって姉妹が骨肉の遺産争いをはじめる。なんだか昼のドラマに出てきそうな場面ですが、実際にも非常によくあるケース。家族で憎しみ、そして争いあうほど不幸な出来事はありません。お父さんも天国で悲しんでいることでしょう。
実は、このような争いは、亡くなる人があらかじめ「遺言書」(いごんしょ)を作って遺産の分配の仕方を決めておくだけで防げることも多いのです。遺産争いに巻き込まれたくない子供の方から親に働きかけて遺言書の作成をすすめることも有益でしょう。
そこで、遺言書の知って得する知識をご紹介!これを機会に家族や自分の遺言書を作ってみるのもよいでしょう。
遺言書にはどんな種類がある?
遺言書という言葉は、ドラマや小説でも見聞きしたこともあると思います。一般的な遺言書には、3つのタイプがあります。
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「自筆証書遺言」(じひつしょうしょいごん)文字どおり自分の手で書いて作る遺言書です。遺言書の全ての文章、日付、氏名を自分で書き、最後に印鑑を押して作ります。
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「公正証書遺言」(こうせいしょうしょいごん)「公証人」というお役人の前で、遺言者が遺言の内容を説明して、公証人がこれを書面化して作る遺言書です。
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「秘密証書遺言」(ひみつしょうしょいごん)
遺言者が署名と捺印をして封筒に入れて封印した遺言書を公証人が証明して作る遺言書です。
今回は、遺言書の中でも安全性が高いという点でおすすめの、公正証書遺言について詳しくご紹介します。