よくわかる法律・裁判関連情報

更新日:2006年02月22日

敷金トラブル! どうすればいい?

退去時に「クリーニング費用」という理由で、賃貸マンションの敷金を返してもらえなかった経験はありませんか?

文章:元榮 太一郎(All About「よくわかる法律・裁判」旧ガイド)

敷金が返ってこない!

敷金が返ってこない!
返ってくると期待していた敷金が返ってこない!けっこうショックですよね…
少しずつ春が近づいてきましたね!この季節は、転勤などで引っ越しを考えている方も多いのではないでしょうか。

さて、この引っ越しの際に多いのが敷金トラブル。退去時のクリーニング費用などの理由で、返ってくるはずの敷金が思った以上に控除されてしまったり、ひどいときはまったく返ってこなかった!というケースも聞かれます。

こういったケースでは、賃貸借契約書に目をとおしてみると、退去時のクリーニング費用を借り主が負担する、といった内容の条項が入っていたりします。たとえば、「借り主は、退去時に、クロスの張替え、ハウスクリーニング等をおこない、貸室を原状回復しなければならない。」という条項だったりします。大家さんはこの規定を根拠に敷金をカットしたりするわけですね。

それでは、入居時にこういった契約書にサインしてしまったケースにおいて、退去時のクリーニング費用は敷金から引かれてしまうのでしょうか?つまり、大家さんではなく、借り主がクリーニング費用を負担しなければならないのでしょうか?

クリーニング費用は払う必要ないのが原則!

まず、賃貸借契約書にクリーニング費用の借り主負担の規定がなかったケースでは、これらのクリーニング費用は、すべて大家さんの負担になります。したがって、借り主が賃貸期間中に部屋をとくに汚く使ったりしなければ、借り主はクリーニング費用を負担する必要はなく、そのままの状態で出ていくことができます。

大家さんは、あなたに部屋を貸すことで、賃料というお金をもらっているわけですから、その部屋をきれいな状態に保つための努力は、大家さんがするべきことなのです。


じゃあ特約で借り主がクリーニング費用負担!と書いてある場合はどうなの?!

(執筆者:元榮 太一郎)

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