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「浮気したら毎月30万円支払え」は有効?

夫が浮気をしました。1度だけ許す条件として、こんど浮気をしたら、離婚の要求を受け入れるとともに、養育費と別に毎月30万円の生活費を支払い続ける、という内容の誓約書にサインさせました。これって法的に有効?

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド


夫の浮気が発覚!

夫のいちどの浮気。ただでは許せませんよね。あなたらなら、どう対処しますか?
私は夫と結婚して5年になります。私たち夫婦には、3才になる息子がおり、私のお腹の中には2人目の子どももいます。私は、2人目の子どもの出産準備のため、ここ最近、実家に帰っていたのですが、自宅に健康保険証を忘れたことに気づき、つい先日、自宅に取りに戻りました。

すると、見慣れない女性の歯ブラシが自宅の洗面所に置いてあったのです。私は不審に思って、会社から帰宅した夫を厳しく追及しました。すると、なんと夫は浮気をしていたことを白状したのでした。自分の妻が身ごもっているというのに、自宅に女性を連れ込んでまで浮気をする夫の神経が信じられず、私は離婚を考えました。

しかし、まだ3才の幼い息子や、これから産まれてくる2人目の子どものことを考えると、そう簡単に離婚というわけにもいきません。夫は、毎日のように、「もう二度と浮気はしないから許してくれ」と言って、ひたすら私に謝り続けます。

夫婦間の誓約書に法的効力は?

口先で許すだけじゃ、許しきれない! 誓約書は有効?
私は、悩んだ末、今回に限り、夫の浮気を許すこととしました。ただし、その条件として、夫に対し、こんど夫が浮気をしたら、ただちに私からの離婚の要求を受け入れるとともに、子どもたちへの養育費の支払いとは別に、私が死ぬまで毎月30万円の生活費を支払い続ける、という内容の誓約書にサインさせることにしました。

この誓約書を夫に突きつけたところ、夫は、いったんはサインを渋りましたが、私が「サインしないということは、また浮気をするつもりなのね!」と迫ると、とうとう観念して、誓約書にサインをしたのでした。


この誓約書に法的な効力はあるのでしょうか?
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