留学/留学アーカイブ

海外での病気・ケガ費用も健康保険が適用

海外旅行や短期留学先で病気やケガをして現地で病院にかかった際の医療費は、「海外療養費」として払い戻し請求が可能な健康保険や国民健康保険。その具体的な内容をご紹介します。

執筆者:すずき ゆき

健康保険の海外治療費
旅行や短期留学で病気・ケガをして病院にかかった費用は、健康保険で払い戻しができる!
健康保険や国民健康保険など、公的な医療保険の加入者が海外滞在中に支払った医療費は、「海外療養費」として払い戻し請求ができるのをご存知ですか?  現在日本では、何らかの医療保険に加入しないといけないため、旅行や短期留学で海外に出かける人のほとんどが、この制度の恩恵を受けられるのですが、認知度はかなり低いようです。

海外療養費は、企業に勤めている人が加入する政府管掌健康保険・組合健康保険か、国民健康保険に加入している人なら誰でも請求が可能です。日本国内に住所を有し、短期で海外旅行・滞在をする被保険者を対象にした制度です。そのため、海外への転出を市区町村役所に届け出た場合(いわゆる住民票を抜いた場合)は、日本の国民健康保険に加入する義務がなくため、同時に資格喪失となり、もちろん海外療養費給付の対象にはなりません。

ちなみに、1年以内の海外渡航者が対象のため、海外旅行者をはじめ、ほとんどの短期留学生は受給資格があるのがこの制度です。

治療費は、現地で全額支払い、帰国後申請する

海外滞在中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は、本人がいったん支払い、後日、管轄の健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」を提出することで請求できます。

日本で使っている保険証が海外で使えるわけではないので、全額自分で支払った後に請求手続きを取る必要があるなど、少しばかり手間はかかりますが、追加の保険料がかかるわけではないので、利用しないテはありません!

海外療養費は、一般的な海外旅行傷害保険では基本的にカバーされない既往症や歯科治療(※)も一定の条件下で給付対象になる他、民間の保険会社から保険金が給付された場合でも、減額されることがないというメリットまであります。

※最近は、保険によっては既往症や歯科治療をカバーする特約がついたものもあります。
AIU海外保険「疾病応急治療・救援費用特約」
AIU海外保険「ワーホリ、留学保険」

請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間。これから海外に出かける予定のある人は、万が一のためにぜひ覚えておきましょう。過去2年以内に海外の医療機関で治療を受けた人も、払い戻しができるかどうか一度確認してみてはいかがでしょうか?

▼覚えておきたい海外療養費4つのポイント(INDEX)

■給付対象は日本国内で認められている保険診療の範囲内
■治療費全額が払い戻しされるわけではない。支給額算出の方法
■帰国後、申請に必要な書類
■海外旅行傷害保険とはカバー範囲が異なる
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます