防犯/防犯関連情報

転売目的のチケット購入は「ダフ屋行為」!(4ページ目)

ネットオークションで高額で転売する目的でチケットを買う行為は「ダフ屋行為」です。個人間売買だからと言い逃れはできないのです。なぜ「ダフ屋行為」に当たるのか詳しく解説します。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

あなたの一票結果と寸評

■あなたの一票/「ダフ屋行為」に対する罰則についてどう思いますか?
結果は下記の通りです。

あなたの一票投票結果
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【寸評】「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、さらに「常習」的にダフ屋行為を行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則が、「妥当だと思う人」はわずか4%で25人に1人という少なさでした。

「重いと思う」人は12%で8人に1人弱でしょうか。「軽いと思う人」が54%の過半数。「軽すぎると思う」人は31%で3人に1人弱の人は罰則が軽すぎるとお考えです。「軽い」「軽すぎる」をあわせると、実に85%の人が罰則が不十分だと考えていらっしゃるのです。

たしかに、収益が何百万円とか一千万円以上なんて聞くと、それで罰則が100万円以下では納得がいかないのかもしれません。このままこの条例違反が続けば、いつかは罰則がもっと重くなることもあり得るでしょうか?

いずれにしても、違反行為であると認識されること、もっと広く知れ渡ることが大切だと思われます。


■関連防犯ガイド記事
・「券ないか、券あるよ」
・盗撮ショック!不安な個室 ←迷惑防止条例の他の例 

←←←・問題はチケットを買うとき
←←・東京都の『迷惑防止条例第二条』/転売目的で買う行為=ダフ屋行為
←・チケットゲッター逮捕される!/罰則について/ダフ屋行為は迷惑行為/あなたの一票/関連ガイド記事
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