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またしても業者出廷せず! どうなる裁判? 「架空・不当請求」裁判 Part.2

「架空・不当請求」裁判の第二回が行われましたが、業者側は、またしても欠席しました。次回期日は一月です。何も進展はありませんでした。この意味は?

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

※第5回期日の判決が出ました! 3月23日アップの「架空・不当請求」裁判に判決! をご覧ください。

業者は出廷せず!

次回リポートは必見!?
次回リポートは必見!?
9月27日に、東京地裁において、「出会い系サイト登録料請求事件」の第一回口頭弁論が開かれました。この裁判については、こちらの記事 「架空・不当請求」裁判のゆくえで、報告しましたが、業者側は裁判に欠席しました。

11月9日に、やはり同じ東京地裁712号法廷で第二回があったのですが、これにも、業者側は出廷せず、次回第三回期日が来年一月に決められただけに留まりました。結局、何も進展していないのです。

いったい、今後この裁判はどうなるのか? 予測の立てられない事態となっています。しかし、各地でいくつか発生している同様の裁判についても、今後どのように進展するのかの指針ともなり得るので、次回も傍聴して成り行きをお伝えしていきたいと考えております。

現在のところ、まったく身に覚えがないにもかかわらず、各種利用料金の請求として少額訴訟を提起されたという事例は認知されておりません。つまり利用した事実があるが料金が不当であったり、無料のつもりで利用したのに有料だった、といったような「不当請求」ということです。これは、「出会い系サイト」等を、まったく利用したことがない人には、「少額訴訟」を提起されているケースは発生していないということなのです。身に覚えがなければ「少額訴訟」を提起される心配はないといえるでしょう。

また、国民生活センターには、「支払督促」の書式を偽造して消費者に送付するケース(2件)や、正式な支払督促を申立てる事例(3件)が寄せられているとのことです。 この「支払督促」については、架空・不当請求と「支払督促」という記事をご覧ください。


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※第5回期日の判決が出ました! 3月23日アップの「架空・不当請求」裁判に判決! をご覧ください。

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