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土地の値段は4種類?!

国土交通省が『地価公示価格』を発表。でも土地の値段って、他にも『路線価』とか『基準地価』とか、あった筈。どれが正しいの? 当てになるのはどの価格なの?!

藤原 千秋

執筆者:藤原 千秋

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地面に値札はついていませんが、売り買いが行われるときには『売買価格』(時価)が示されます。
その金額が得なのか損なのか、高いのか安いのか? また土地は値動きするもの。買い時か、見送るか、見極めるのはとても難しいことです。
ところが、土地の価格は「一物四価」「一物多価」といわれ、『売買価格』以外に4つの値段がついてくるのです。

その種類は以下の通り。


地価公示価格(公示地価)…国土交通省・土地鑑定委員会
毎年1月1日が評価基準日。3月下旬に公示。
都市と周辺に標準地を選び、1地点につき2人の不動産鑑定士が別々の調査をして評価。最新の取引事情や収益性なども加味され、国内の公的な土地評価の基準とも言えます。

路線価(相続税路線価・倍率価格・相続税評価額)…国税庁
毎年1月1日が評価時点。8月頃発表。閲覧は税務署や国税局で可能。
地価公示価格・売買の実例・不動産鑑定士などよる評価などを参考に決定。
地価公示価格の8割が目安。おもに相続税、贈与税、地価税を算定する基準となる価格です。

固定資産税評価額…地方自治体(総務省)
3年毎の1月1日に見直し。役所の固定資産課税台帳に登録、閲覧可能。
国の『固定資産評価基準』に基づき決定されますが、地価公示価格の7割程度が目安。固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算定に利用され、住まいと密接に関係しています。

基準地価(都道府県地価調査基準地価格・都道府県地価調査結果)…都道府県
毎年7月1日が評価基準日。9月頃発表。地価公示価格が都市計画区域内を対象にしているのに対し、都市計画区域外の林地なども含む。調査は不動産鑑定士によるもの。性格は地価公示価格とほぼ変わりませんが、地価公示価格と並んで国内の土地取引価格の目安になっています。


なぜ、こんなにややこしい価格体系になっているのでしょう?
そもそも土地の『価額』は、土地の状態、使う目的、誰が欲しがっているか、といった要因が複雑怪奇に絡み合って決定されていくものです。
ゆえに、一つの土地でも、当事者や目的が変わるとガラリと価格が変わってしまうこともありえます。『一物一価』にはなり難い性質を持っているのです。

「地価は下がっています。今が買い時?! この土地はお得?!」
その冷静な判断の礎に、売買価格プラス、これら『四価』をじっくり検討してみることをお勧めいたします。相場より高い買い物をしてしまわないために。
各々の価額をソラで暗唱したら、不動産屋さんも仰天するでしょうね!
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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