エステ・スパ関連情報

更新日:2002年03月16日

Vo.4 トラブル対応編 失敗しないサロン選びのポイント

今回はメールでのご相談も多いサロントラブルについての対応方法をご紹介します。

文章:佐藤 健(All About「エステ・スパ」旧ガイド)

~まだ多いエステトラブル~
トラブルにあってしまったあなたに

【いまだに多いエステトラブル】

本当はとっても快適なサービスを提供してくれるエステティックサロンなのですが、残念ながら相変わらずトラブルが多いのも現実で。

「~エステ」という言葉が悪い意味でも街中で氾濫しているのは本当に残念なことです。一度でも嫌な思いをされた方はもう二度とエステティックの扉を開くこともないでしょう。

今回は「そんな思いをしないため」「トラブルにあってしまった」あなたにアドバイスです。

~こんなトラブルが多いんです~
トラブル内容ベスト3

■高額なローンなどの解約トラブル
■施術メニューでのトラブル
■街頭でのキャッチセールストラブル

などが多いトラブルです。「無料体験でいったつもりが最後に100万円近くの高額ローンを組まされそうになった」「脱毛などの施術中にエステティシャンのミスでヤケドなどの怪我をしてしまった」など私へもこのたぐいの相談メールが多いのです。

これらのトラブルを回避するためのポイントとして

一般常識の範囲を超えるような勧誘や広告は怪しいと思う
基本的な法規を知る
分からないことや疑問に思ったことは理解できるまで確認する。

このポイントは、最低限確認しましょう。最近は、1回払い(都度払い)のサロンが増えてきたとは言え、まだ高額なローンを無理に組ませる場合もあります。そんな時はキッパリと断りましょう!

「キレイになれる」とか「1ヶ月このぐらいなら安いでしょ」なんて勧誘に惑わされることはくれぐれもないように。

【こんなケースは要注意!】

街頭でのキャッチセールス、「無料お試し」「化粧品の無料サンプルお試し」「抽選会」など
サロンメニューが明瞭でなく、ひとつひとつのメニューの金額が明記されていない。
「完全・完璧」「永久」「必ず~」「保証」「無痛」などのキャッチ、広告など
化粧品など商品の購入とコースなどの役務が高額な金額にセットされている。
一ヶ月以上のコースメニューに対しての概要の説明がなく、契約書面の説明、交付が無い

特に痩身系のサロンで、「~kg減量確実、ウェストまわり~cmダウン保証」などいかにもその施術で痩せるように誤認する広告を出しているもの。

私自身の経験ですが、

■お試しコースでオプションを付けられ請求された。
■施術終了後にエステティシャン二人ががりで化粧品とコースのセットを30分近くも迫られた。
■施術中にバシャバシャ写真とられてカウンセリングの時に施術の効果を誇張されその肌質にあっているからといって50万円のコースをすすめられた。

これらの経験をした中には大手のサロンも含まれています。トラブルに至らなくても不快感は残ります。

私の場合は仕事柄マーケティングも兼ねて行くので大丈夫なのですが一般ユーザーの方がこの強烈な勧誘から脱出するのは結構勇気が要りそうです。

~トラブルを解決するために~
トラブルにあってしまったらまずはサロンと交渉

サロン側としっかり交渉する
 
サロンの対応が悪かったり妥協策が見つからなかったら国民生活センターや行政の窓口に相談する
 
弁護士に相談

ちょっとしたサロン会員の中途解約から施術コースのクーリングオフ、施術中の体へのトラブルまで、そのトラブルの内容も多いのですが、サロンサイドと話をしてもダメな場合は最終手段は弁護士さんに相談するしか方法はないかもしれません。

ただ、実際ここまで行くケースは少ないようですね。どちらかというと面倒で諦めてしまう方が多いようです。

~こんなに多いエステティックを取り巻く法律~
代表的な関連集法規

特定商取引法(旧訪問販売法)
  エステティックサロンでの接客は特定継続的役務提供にかかる取引を規制
割賦販売法
  エステティックにおいては化粧品などの商品を分割払いで販売する場合の取引を規制。
不当景品類及び不当表示法防止法
 

「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めるとことにより、公正な競争をもって一般消費者の利益を保護する」ことを目的

消費者契約法
  サロン企業側が弱い立ち場の消費者(ユーザー)を保護するための法律。契約の申し込みやその意思表示の取り消しなど
都道府県条例
 

「東京都消費生活条例」
不当な終了拒否行為の禁止として、条例第25条第1項第6号(規制第11条)に消費者の不当な根拠に基づく契約の申し込みの撤回、契約の解除もしくは取り消しの申し出、契約の無効の主張に際して、これらを妨げて契約の成立もしくを存続を強要したり、契約の申し込みの撤回や契約の解除もしくは取り消し、契約の無効の主張が行われたにもかかわらず、債務の履行を不当に拒否したり遅延させることを禁止している。

その他
 

医師法・理容師法・美容師法・あん摩マッサージ指圧師・はり師、きゅう師等に関する法律・理学療法士及び作業療法士法・薬事法・食品衛生法・栄養士法など

このお試しコースやトライアルコースと呼ばれるものは本来の目的は、そのサロンの通常コース価格より安く設定されていて、気軽にサロンコースを体験できるといった便利なコースです。

~トラブルになる前にチェック~
関連サイト集

エステトラブルにあったら

失敗しないサロン選びのポイント

国民生活センター

経済産業省(特定継続的役務のQ&A)

厚生労働省

公正取引委員会

東京都

エステティックは本当はいいものなのに本当に一部のサロンのためにトラブルが起きています。ただし、これらのトラブルがすべてサロンサイドの問題でもないこともあります。

今回は主にノンメディカルのエステティックサロンに関連するトラブルや関連法規主体のお話ですが「医師が施術をするから安心」とうたっているメディカル系のエステティックサロンでも実際トラブル相談もあります。

施術を受ける側のユーザーもであるあなたも肌質や体調を把握して、またローンを組むときは慎重に契約内容などを確認などすることが必要ですね。

 

 

 

(執筆者:佐藤 健)

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この記事の担当ガイド

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惣流 マリコ

女性誌の編集職を経て、エステ・スパジャーナリストとして独立。毎年「年間のべ300軒」にのぼる膨大なエ…

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