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パートナーと死別した後の生活は遺族年金がカギ

夫婦が高齢になると、いずれやってくる死を意識するようになります。そのとき考えるのは、やはりお金のことでしょう。特にパートナーの死後は不安が募るものですが、それを解決するのが遺族年金です。今回は死別した後でもらえる遺族年金について書いてみたいと思います。

佐竹 悦子

執筆者:佐竹 悦子

再婚ガイド

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パートナーと死別した後の支え、遺族年金

ひとりになったとき、一番の心配はお金のこと。そんなとき頼れるのが遺族年金。

ひとりになったとき、一番の心配はお金のこと。そんなとき頼れるのが遺族年金。

初婚であっても再婚であっても、高齢の方にとって重要なことは、お互いの価値観の一致や残された時間を一緒に過ごすことがあります。でも、楽しいことばかり考えている年齢でもないのも事実でしょう。

やがてやってくるパートナーとの別れを踏まえると、その後の人生設計を考える必要性があるのです。そしてそのベースになるのが、やはりお金です。貯金や資産があればいいのですが、理想の金額には届かないこともあるでしょう。そこで今回取り上げるのが遺族年金です。

遺族年金というのは、亡くなった配偶者の生前の職業によって変わります。国民年金から出る「遺族基礎年金」と、厚生年金から出る「遺族厚生年金」です。

遺族年金の受給要件はそれぞれで異なるため、ポイントをまとめてみたいと思います。

自営業は遺族基礎年金だけ

まずは遺族基礎年金についてです。生前に自営業をされていた場合には、遺族基礎年金のみが支給されることになります。一方、会社員だった場合には、遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されることになります。

遺族基礎年金の受給要件としては、主に次のとおりです。
  • 亡くなった方によって生計が維持されていたこと
  • 18歳未満の子どもがいること
その他に「年収が一定額以下であること」という要件もありますが、ここでは上記の2つの用件を満たしていれば遺族基礎年金が支給されることになります。ちなみに、妻の年齢による支給期間などの制限などはありません。

遺族厚生年金はシニア婚ならほぼもらえそう

遺族厚生年金については、遺族基礎年金と同じように亡くなった方によって生計が維持されていたことが大前提になります。そして、支給される場合の年齢の用件は、妻は常に受け取ることができます。

ただし、30歳未満の場合には受給期間は5年とされています。逆に妻が亡くなった場合には、夫が55歳以上の場合だけ支給されることになっています。ただし、遺族基礎年金と同時に受給できないこともあるので、その場合には60歳まで支給が止められてしまいます。

とはいえ、遺族厚生年金に関しても、高齢の方同士の結婚・再婚であっても問題なく受給ができると考えることができます。

会社員の方が遺族年金の面で守られている?

遺族基礎をもらうことを前提にして話をすると、自営業の人よりは会社員の方が何かと守られてると言えるかもしれません。

会社員であれば遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方がもらえるので、金額は大きくなります。これは国民年金と同じ感覚だと思います。

会社員で厚生年金に入っていた人は、定年後に国民年金だけの人よりも多くの年金をもらうことができます。そう考えると、再婚をするのであれば会社員の人の方が有利といえそうです。

一方で自営業は在職中のメリットがあります。たとえば家族を役員にしたりするのもその例でしょう。それに会社員だともらえる給料はある程度決められていますが、自営業ならビジネス次第でより多くのお金を稼ぐことができます。

そういったことをトータルで考えていく必要があるので、再婚をするときには相手の職業の中身だけではなくて、その先にあることもしっかり考えておく必要がありそうです。

手続きは年金事務所で

遺族年金の手続きは年金事務所、もしくは役場の年金窓口で行うことができます。亡くなった方の年金手帳、死亡が確認できる書類、亡くなった方との関係がわかる書類などが必要になるので、前もって用意しておきましょう。


ただ、これらは基本的な書類で、年金を請求する人によってはさらに書類が必要になることも多々あります。そうなると、専門的な知識が必要になったり時間がかかったりするので、場合によっては行政書士に依頼するのもアリかもしれません。

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