年金/共済年金の仕組み

公務員の年金一元化で創設、年金払い退職給付って?

2015年10月、公務員が加入する共済年金が厚生年金に統合されました。統合の目的は「官民格差」の是正。その象徴とされたのが「職域加算」という3階部分の年金制度です。職域加算は廃止されたものの、「年金払い退職給付」という新たな制度が創設されました。この制度の中身とは。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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年金一元化で官民格差の象徴「職域加算」はどうなった?

会社員の中にも3階部分の年金制度である「企業年金」を受け取る人もおり、「職域加算=格差」とは一概に言えないという指摘もある

会社員の中にも3階部分の年金制度である「企業年金」を受け取る人もおり、「職域加算=格差」とは一概に言えないという指摘もある

平成27年10月に、被用者年金(2階部分)の年金制度が一元化され、公務員が加入していた共済年金が廃止され、厚生年金に統合されました。いわゆる年金一元化です。

これにより、公務員の皆さんも厚生年金に加入し、給付や保険料も原則的には厚生年金に統一されています。

統合の最大の目的は「官民格差の解消」です。この官民格差の象徴と言われるものが、共済年金独自の年金制度である「職域加算」で、この職域加算については、厚生年金統合と同時に廃止されることとなりました。ただ廃止はされたものの、新たな制度である「年金払い退職給付」というものが創設されました。
■2階部分(被用者年金)を厚生年金に統合 ■職域加算は廃止され、新たな制度「年金払い退職給付」が創設される。

■2階部分(被用者年金)を厚生年金に統合
■職域加算は廃止され、新たな制度「年金払い退職給付」が創設される


年金の支給水準が下がり、新たに保険料負担も

この年金払い退職給付ですが、職域加算と何が違うのでしょうか?

具体的には、
・65歳から支給開始(60歳から繰上げ受給することも可能)
・半分が有期年金(10年間または20年間)、半分は終身年金
・新たに保険料負担が発生(労使合わせて1.5%)
・自分の保険料を積み立て、退職後受け取る「積立方式」
となります。

ちなみに、職域加算については、
・全て終身年金
・職域加算部分の保険料(掛金)はなし
・賦課方式
でした。

また、支給水準も若干下がるようです。
年金額は、平均標準報酬月額36万、40年加入としてのモデル年金月額

年金額は、平均標準報酬月額36万、40年加入としてのモデル年金月額


JR、JT、NTT…過去の年金一元化で職域加算はどうなった?

今回の一元化の前に、JR共済(日本鉄道共済組合)、JT共済(日本たばこ産業共済組合)、NTT共済(日本電信電話共済組合)の3つの共済(三共済)が平成9年に厚生年金に統合されています。

この3つの共済にも職域加算があったのですが、統合後の取り扱いでNTT共済とJR共済、JT共済との間で「少なくない格差」がありました。

●NTT共済
統合前は職域加算が加算され、統合後も企業年金を創設

●JR共済、JT共済
職域加算自体はあったが、統合時には既に加算は行われておらず、統合後も新たな制度が創設されることはなかった

この取り扱いの差の原因は、「財務状態」にあったようです。

職域加算の支給はこれからも続く!?

さて、今回の統合の話に戻りましょう。廃止になった職域加算ですが、平成27年9月までの期間分については引き続き支給されます。

したがって、平成27年10月をまたいで加入期間がある場合は、平成27年9月までの期間分の「職域加算」と、平成27年10月以降の期間分の「年金払い退職給付」がそれぞれ別々に支給されます。
27年9月末までに退職した場合は、一元化前と同じ退職共済年金と職域加算が支給される。

平成27年9月末までに退職し、65歳になった場合は、年金一元化前と同じ退職共済年金と職域加算が支給される

平成27年10月以降に新たに公務員になった方は、年金払い退職給付のみが支給されることになります。

結局、官民格差はなくなったの?

職域加算はなくなったものの、年金払い退職給付という新たな制度は残りました。そういう面で格差は残ったといえるでしょう。

ただ、新たな制度については別途、保険料負担が発生することや給付水準が下がることからも、「格差は一定程度縮小した」といえるのではないかと思います。

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