年金

年金は保険~障害年金・遺族年金について知ろう

公的年金は社会保険の1つで、老齢年金以外に障害年金や遺族年金があります。障害年金や遺族年金は高齢者世代だけでなく、現役世代も受給する可能性があります。障害年金や遺族年金を受給するにはどんな要件を満たす必要があるのか、年金額はどのくらいなのか、そのしくみをみていきます。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

  • Comment Page Icon
top

公的年金は老齢年金だけでなく、現役世代にもリスクのある障害や死亡を保障する機能を持っています。

病気やけがによる障害や死亡といった万一の事態に備えるため、生命保険に加入している人も多いかと思いますが、公的年金にも障害の状態になった時や死亡時を保障する障害年金・遺族年金があります。高齢者のための制度という印象の強い公的年金ですが、障害年金や遺族年金は保険料を負担する現役世代でも受給できる年金です。老齢年金と同様、障害年金と遺族年金にも国民年金から支給される基礎年金と厚生年金から支給される2階部分の年金があります。今回は、公的年金に加入するすべての人に共通する障害基礎年金と遺族基礎年金についてその仕組みをみていきます。
<INDEX>
保険料納付要件~保険料未納はリスク高
障害基礎年金とは
遺族基礎年金について
免除手続きで救われることも
 

保険料納付要件~保険料未納はリスク高

はじめに、障害基礎年金と遺族基礎年金に共通する保険料納付要件をみていきましょう。

老齢年金は、原則60歳までに保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合算して25年以上になれば受給資格を満たすことができます。もし、受給資格が満たせない場合は、60歳以降も国民年金に任意加入して受給資格を満たせれば、老齢年金を受給することができます。

これに対して、障害基礎年金では、簡単に言うと、初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)、遺族基礎年金では死亡日の前々月までの加入期間について保険料の未納期間が3分の1未満であるか、または前々月までの1年間に未納期間がない(こちらの要件は初診日または死亡日において65歳未満であることが必要です)か、どちらかの要件に該当しないと、保険料納付要件を満たすことができません。
保険料納付要件

 

障害基礎年金と遺族基礎年金の保険料納付要件は、年金が受給できる状態になる以前に満たしておく必要があります。障害になった後や死亡後に保険料を納付しても年金を受給することはできません。保険料未納による無年金のリスクは老齢年金よりも高いといえるでしょう。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます