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これだけは知っておきたい! 新たな機能性表示食品

2015年4月から「機能性表示食品」の制度が導入されます。実際に製品が市場に出回るのは早くても6月以降ですが、私たち消費者が機能性食品を利用する際に気をつけるべき点を考えてみました。

南 恵子

執筆者:南 恵子

NR・サプリメントアドバイザー / 食と健康ガイド

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4月から導入される「機能性表示」。科学的根拠があれば、自主責任で表示することができ、生鮮食品も対象となっています。

4月スタート「機能性表示食品」制度

昨年から検討委員会が重ねられ、各地で導入にむけての消費者庁主催の説明会も行われてきました。3月2日には「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン案」が消費者庁より公表されました。ガイドも昨年からこの3月にわたり説明会(主催者は異なる)には数回参加してきました。

今回の機能性表示食品の制度について、トクホや栄養機能食品とはどう違うのか、どのような条件が必要なのかについては、これまでの説明会等をもとに2015年度に新たな制度が? 「食品の機能性表示」を、ご参考になさってください。

3月30日に機能性表示食品を届け出に関するガイドラインが発表されました。機能性成分の機能性や安全性を裏付ける科学的根拠についての要件や、表示の禁止事項や情報開示などについてまとめられています。

科学的根拠は、専門機関がバックアップ

科学的根拠については、臨床試験の結果を示すか、検証された信頼性の高い研究レビューでの説明もできます。しかしこれは、研究部門を擁する大手企業や農業試験研究機関ならともかく、中小企業やJAなどの団体にとっても、かなりハードルが高いことでしょう。

また表示については、自由な経済活動を妨げないためにという理由で、具体的に可能な表現の説明が少なく、多くの事業者にとっては手探り状態だと思います。

科学的根拠の部分は、サブリメントや加工品などについて、抗加齢学会やサプリメントの公益財団法人 日本健康・栄養食品協会などの食品関連団体、商工会議所なども、独自の研究機関をもたない事業者も含めてバックアップする意思を示しています。

また生鮮食品では、農研機構・果樹研究所や浜松医科大学と地域で長期間健康調査を重ね、β-クリプトキサンチンの機能性が実証されている温州みかんや、メチル化カテキンの含有量が高い緑茶のべにふうき、β-グルカンを含む大麦、ケルセチンを含む玉ねぎなどが、機能性表示の準備を進めているそうです。

新制度導入の難しさは?

今回の制度は、生鮮食品も対象となっています。生鮮食品について難しいと思う点は、例えば野菜や果物などは、天候や収穫地などの環境条件により、常に一定の成分量を確保するのは難しく、ばらつきが出て当然です。

この点に関してはガイドライン案では、「どうしても表示値を下回る可能がある場合は「含有量が一定の範囲内に治るように栽培・出荷などの管理をしていいます、しかし生鮮食品ですので、・・・の要因によって含有量が下回る場合があります」といった注意書きを添付する、と示しています。

また果物などは、ダンボールなどで出荷され、小売の段階で少量ずつにリパックされます。この段階で、機能性を表示したものと表示していないものが混ざることもあり得ますが、このように混ざってしまった場合の責任は、小売ではなく「表示届け出者の責任になる」と消費者庁は示しています。

このことは生鮮食品についても、個別包装ありきが前提となると思います。よほど小売業者との信頼関係や、事前にルール作りなどをしておかなければ、届け出者にとってはリスキーな制度になるのではないでしょうか。

この制度は、事業者が機能性の科学的根拠や安全性などについての内容を消費者庁に届け出れば、自己責任で機能性成分について表示ができます。販売する60日前に国に届け出しますが、一つひとつの製品を認可するものではありません。一番心配なことは、科学的根拠がなく届け出もせずに、あたかも機能性があるかのように表示をする悪徳業者が増えることも懸念されます。

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